結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−13391(T2015−13391/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マジかる」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年8月18日に登録出願されたものであり、指定商品については、原審における同年12月25日付けの手続補正書により、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4902420号商標(以下「引用商標」という。)は、「マジカルQ10」の文字及び「MagicalQ10」の文字を二段に書してなり、平成17年2月9日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同年10月21日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「マジかる」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「マジカル」の称呼が生じ、また、一種の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然であるから、特定の観念が生じないものである。
一方、引用商標は、上記2のとおり、「マジカルQ10」の文字及び「MagicalQ10」の文字を二段に書してなるところ、その構成中、「Q10」の文字部分は、化粧品に用いられる成分として知られる「コエンザイムQ10」を容易に認識させるものであり、引用商標の商品との関係において、自他商品の識別機能を果たし得ないか、識別機能が弱い部分といわざるを得ないものであるから、「マジカル」及び「Magical」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。
そして、「マジカル」及び「Magical」の文字部分は、「不思議なさま。魔法のようなさま。」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行)の意味を有する外来語、英語として広く親しまれているものであるから、引用商標は、該文字部分に相応して、「マジカル」の称呼及び「不思議なさま。魔法のようなさま。」の観念が生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、「マジカル」の称呼において共通にするものの、外観において、一見して異なるものとして把握されるといえるものであるから、明確に区別し得るものである。
また、観念においては、本願商標は、特定の観念が生じないものであるのに対し、引用商標は、「不思議なさま。魔法のようなさま。」の観念が生じるものであるから、両者は、相紛れるおそれのないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において共通にするとしても、外観において、明確に区別し得るものであり、観念においても、相紛れるおそれのないものであるから、両者の称呼、外観及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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