結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−11513(T2015−11513/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類,第14類,第16類,第18類,第21類,第24類,第25類,第30類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成26年9月1日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における同27年1月26日付けの手続補正書により,別掲2のとおりの第9類,第14類,第16類,第18類,第21類,第24類,第25類,第30類及び第35類に属する商品及び役務に補正されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)及び(2)のとおりであり,それぞれ,現に有効に存続しているものである。
(1)登録第813242号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲3のとおりの構成よりなり,昭和42年9月30日に登録出願,第17類「被服,布製身回品,寝具類」を指定商品として,同44年4月10日に設定登録され,その後,商標登録の取消審判により,指定商品中「くつ下,たび,手袋(ゴム手袋、絶縁用ゴム手袋を含む)えりまき,マフラー,スカーフ,ネッカチーフ,ショール,ネクタイ,ゲートル,たびカバー,エプロン,おしめ」について取り消すべき旨の審決がされ,平成10年2月18日にその確定審決の登録がされ,さらに,同22年3月17日に,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,防暑用ヘルメット,帽子」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第5727242号商標(以下「引用商標2」という。)は,「ROZY」の欧文字を標準文字で表してなり,平成26年7月29日に登録出願,第9類「眼鏡,サングラス」,第14類「イヤリング,ネックレス,ペンダント,指輪,その他の身飾品(「カフスボタン」を除く。),キーホルダー,カフスボタン,宝玉及びその模造品,時計」,第18類「かばん類,袋物」及び第26類「テープ,リボン,房類,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。)」を指定商品として,同年12月19日に設定登録されたものである。
以下,上記(1)及び(2)をあわせて「引用商標」という。
(1)本願商標について
本願商標は,前記1のとおり,「logy」の欧文字を横書きしてなるところ,該欧文字は,「学問」等(株式会社研究社 リーダーズ英和辞典)を意味する接尾語であり,我が国においても,「ecology(エコロジー)」(「生態学」の意,同前),「technology(テクノロジー)」(「科学技術」の意,同前),「reflexology(リフレクソロジー)」(「反射学」の意,同前)のように,「logy」の欧文字を接尾語とする語が親しまれており,かつ,これらの語の「logy」の部分は,「ロジー」と発音されていることからすれば,本願商標からは,「ロジー」の称呼を生じ,「学問,学説」といった意味合いを理解させるものというのが相当である。
(2)引用商標について
ア 引用商標1について
引用商標1は,別掲3のとおり,「ROSYE」の欧文字及び「ロジイ」の片仮名を二段に表してなるところ,両文字はいずれも辞書類に掲載が認められないものであるから,特定の観念を生ずることのない一種の造語として認識されるというのが相当である。
そして,構成中下段の「ロジイ」の片仮名は,上段の「ROSYE」の欧文字の読みを特定したものと理解し得るものであるから,引用商標1からは,「ロジイ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものといえる。
イ 引用商標2について
引用商標2は,前記2(2)のとおり,「ROZY」の欧文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は辞書類に掲載が認められないものであるから,特定の観念を生ずることのない一種の造語として認識されるというのが相当である。
そして,特定の語義を有しない造語にあっては,我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語読みに倣って称呼されるとみるのが一般的であるから,本願商標は,その例に倣って,「ROZY」の欧文字から「ロジー」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものといえる。
(3)本願商標と引用商標の類否について
ア 外観について
本願商標と引用商標1とは,それぞれ前記(1)及び(2)アのとおりの構成からなるものであって,両者の欧文字部分の比較においても,短い4文字と5文字の構成中の「o」を共通にする以外は全ての構成文字が異なり,さらに,本願商標が全て小文字からなるのに対して,引用商標1の欧文字部分は大文字により構成され,明らかな差異を有するものであるから,両者は,外観上,明確に区別できるものである。
また,本願商標と引用商標2とは,それぞれ前記(1)及び(2)イのとおりの構成からなるものであって,短い4文字の構成中で語頭の「l」と「R」及び3文字目の「g」と「Z」が異なり,さらに,本願商標が全て小文字からなるのに対して,引用商標2は大文字により構成され,明らかな差異を有するものであるから,両者は,明確に区別できるものである。
イ 称呼について
本願商標から生じる「ロジー」の称呼と,引用商標1から生じる「ロジイ」の称呼とを比較するに,両者は,語尾音において,長音「ー」と「イ」の差異を有するものであるが,後者の「イ」の音は,その前に位置する「ジ」と極めて結び付きやすい音であることに鑑みれば,引用商標の称呼の後半の「ジイ」が,一音節あるいはそれに近い形で滑らかに発音され聴取されることも,十分に考えられるところである。
そうすると,引用商標1は,本願商標の称呼「ロジー」と同一に,あるいはこれと相紛れるほど近似して称呼される場合が少なからずあるというのが相当である。
また,本願商標から生じる「ロジー」の称呼と,引用商標2から生じる「ロジー」の称呼とは同一である。
したがって,本願商標及び引用商標の各称呼をそれぞれ一連に称呼するときは,語調・語感が近似し,類似するといえる。
ウ 観念について
本願商標と引用商標とは,本願商標が前記(1)のとおり,「学問,学説」の観念を生じるのに対し,引用商標は,前記(2)のとおり,特定の観念を有しないものであるから,観念上,類似するとはいえないものである。
エ 小括
以上よりすると,本願商標と引用商標とは,称呼において同一又は近似するとしても,短い文字構成において外観上明確に区別できるものであり,観念においても類似するものではないから,これらを総合的に判断すれば,両商標は,同一又は類似の商品に使用しても,商品の出所について混同を生ずるおそれはない非類似の商標である。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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