結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−9697(T2015−9697/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第5類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2014年1月24日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成26年6月13日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、原審における同年12月26日付け及び当審における同27年5月26日付けの手続補正書により、最終的に、第5類は削除され、第42類「生物工学及び製薬の研究及び開発に関する助言及び分析,診断並びに薬物療法などの医療の研究に関する助言及び分析,受託による生物工学・製薬及び臨床試験の研究及び開発」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1158307号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2012年9月14日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)3月14日に国際商標登録出願、第16類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年10月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
原査定は、「本願商標は、引用商標と『フォーラム』の称呼及び『集会所』又は『公開討論会』の観念を同一にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標は、別掲2のとおり、図形と、「The Consumer Goods」と「FORUM」の欧文字を二段に書した右側の文字部分(以下「引用商標の右側の文字部分」という。)及び「The Global Network Serving Shopper & Consumer Needs」の欧文字を書した下段の文字部分からなるものである。
そして、引用商標の右側の文字部分は、上段と下段の文字の大きさは異なるものの、外観上まとまりよく表されており、これから生じる「ザコンシューマーグッズフォーラム」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
また、引用商標の右側の文字部分の構成中、「The Consumer Goods」の文字は、「消費者向け商品」を意味する英語と認められ、「FORUM」の文字は、「フォーラム、公開討論会」等の意味を有する親しまれた英語であって、「○○ FORUM」のように既成の語の末尾に配され、「○○に関するフォーラム」というような意味合いを表すものとして広く一般に用いられているものであるから、該文字部分全体として「消費者向け商品に関するフォーラム」程の意味合いを理解させるものとみるのが相当である。
そうすると、引用商標の右側の文字部分は、上記構成、称呼及び意味合いにおいては、これに接する取引者、需要者が「FORUM」の文字に着目し、当該文字から生じる称呼及び観念のみをもって取引に資するというよりは、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが自然であり、他に、「FORUM」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。
したがって、引用商標の構成中「FORUM」の文字部分を分離、抽出し、その上で「フォーラム」の称呼及び「集会所」又は「公開討論会」の観念を生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標が称呼及び観念を同一にする類似の商標として、本願商標を商標法第4条第第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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