結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−12085(T2015−12085/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年11月13日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における同26年4月16日付け、同年11月14日付け及び当審における同27年6月25日付けの手続補正書により、第30類「ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」及び第43類「パイナップルを原料としたジュースの提供,果物を主とした飲食物の提供,野菜を主とした飲食物の提供,種子類を主とした飲食物の提供,ナッツ類を主とした飲食物の提供,乳製品を主とした飲食物の提供,冷凍フルーツを主とした飲食物の提供,移動販売車によるパイナップルを原料としたジュースの提供,移動販売車による果物を主とした飲食物の提供,移動販売車による野菜を主とした飲食物の提供,移動販売車による種子類を主とした飲食物の提供,移動販売車によるナッツ類を主とした飲食物の提供,移動販売車による乳製品を主とした飲食物の提供,移動販売車による冷凍フルーツを主とした飲食物の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第936907号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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