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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の一体性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−9424(T2015−9424/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−9424(T2015−9424/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の一体性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−9424(T2015−9424/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の一体性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類「栄養補給剤,その他の薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」及び第32類「アルコール分を含有しない飲料」を指定商品として、平成26年3月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2315996号商標は、「モンスター」の文字をゴシック体で横書きしてなり、昭和63年8月16日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年6月28日に設定登録され、その後、2回にわたる商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換登録があった結果、その指定商品については、第1類「化学品,植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤」とされたものである。

(2)登録第5280621号商標は、「MUSCLE」及び「マッスル」の文字をゴシック体で上下二段に書してなり、平成21年4月1日登録出願、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、同年11月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、黒塗りの長方形内において、その下方に「MONSTER」と理解できる程度にデザイン化された文字を配し、その上段に「MUSCLE」の文字をバランスよく表してなるものである。

そして、本願商標は、その構成中、「MUSCLE」の欧文字が「筋肉」の意味を有する英語として、また、「MONSTER」の欧文字が「怪物、モンスター、想像上の巨大な妖怪」の意味を有する英語として、いずれも一般に広く親しまれた語であることから、本願商標の構成全体からは、「筋肉の怪物」程の意味合いを容易に認識させるものである。また、これより生ずる「マッスルモンスター」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そうすると、本願商標は、その構成中の「MUSCLE」及び「MONSTER」の欧文字の字体及びデザインが異なるとしても、その構成全体をもって不可分一体のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、殊更、「MUSCLE」又は「MONSTER」の各文字部分に着目して取引に資されるということはないというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した称呼及び観念を生ずるものであって、単に「マッスル」又は「モンスター」の称呼及び「筋肉」又は「モンスター」の観念は生じないというべきである。

したがって、本願商標の構成中の「MUSCLE」又は「MONSTER」の各文字部分をもって各引用商標と対比し、その上で、本願商標と各引用商標とが、それぞれ称呼及び観念において類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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