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結論

勝訴(請求認容)

商標「百年品質」の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2015−7088(T2015−7088/J1))

審判番号
不服2015−7088(T2015−7088/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「百年品質」
争点(論点)
「百年品質」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−7088(T2015−7088/J1)・不服)は、本件商標「百年品質」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「百年品質」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「百年品質」の文字を標準文字で表してなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年7月16日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同年12月26日付け手続補正書により、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,豆乳飲料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『百年品質』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『百年』の文字は、『数多くの年、長い間』の意味を有する語であり、また、『品質』の文字は、『品物の性質』の意味を有する語である。そして、本願商標と酷似する『100年品質』の語が『数多くの年。長い間。』の意味合いをもって、採択、使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、『数多くの年、あるいは、長い間品質を保つことができる商品』ほどの意味合いを認識、理解させるにすぎないから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「百年品質」の漢字4字を横一連で表した構成からなるところ、その構成中の「百年」の文字が「数多くの年、長い間」の意味を有する語であり、また、「品質」の文字が「品物の性質」の意味を有する語であって、いずれも広く親しまれた語であることから、本願商標は、全体として原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品である「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,豆乳飲料」を取り扱う業界において、「百年品質」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。

そうしてみると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有することのない一種の造語として認識されるというのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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