結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−4868(T2015−4868/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「超活力」の文字を標準文字で表してなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,肥料」を指定商品として、平成26年7月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『超活力』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『超』の文字は、『名詞に付いて、程度が特に普通以上であること、また、普通をはるかにこえたものであることを表す』語として知られており、また、植物用の『活力剤』が植物に活力を与える目的の商品として古くから知られてきたものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中の『植物成長調整剤類,肥料』に使用するときは、『古くから使われてきた『活力』(植物の活力の促進、活力を与える、などの意)の意味をはるかにこえた植物の活力の促進』ほどの意味合いを理解させるにすぎないから、単に商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「超活力」の漢字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「超」の文字が「程度が特に普通以上であること、普通をはるかにこえたものであること」の意味を有する語として、また、「活力」の文字が「活動のもとになる力、生命力」の意味を有する語として、いずれも一般に広く親しまれているとしても、両語を一連に表したその構成全体からは、直ちに原審説示のごとき意味合いを認識されるとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「超活力」の文字が、商品の具体的な品質、効能を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握される特定の意味を有することのない一種の造語として認識されるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、効能を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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