結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「難関突破米」の文字を標準文字で表してなり、第30類「米」を指定商品として、平成26年7月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『難関突破米』の文字(標準文字)を表してなる。ところで、新聞記事及びインターネット情報によれば、熊本県南関町が、町名にちなんで、『難関突破』をキーワードに地域おこしを行っているところ、本願の出願前から、『難関突破米』の名称(以下『引用商標』という。)で、『米』を販売し広く知られている。そうすると、本願商標は、引用商標と同一又は類似であって、本願の指定商品と引用商標に係る商品(米)も同一である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「難関突破米」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の登録出願前から、「難関突破米」の文字からなる商標が、原審説示のように、熊本県玉名郡南関町又はその他特定の者の業務に係る商品「米」を表示するものとして需要者の間に広く認識されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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