結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−6367(T2015−6367/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TopicMarketing」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成26年6月23日に登録出願されたものである。
そして、その指定役務については、当審における平成27年10月2日付け手続補正書により、第35類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「本願の指定役務中、第35類『サプライサイドプラットフォーム』については、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めることができず、そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務については、前記1のとおり、補正されたものである。
その結果、本願の指定役務は、その内容及び範囲が明確なものになり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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