結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ISOTRAIL」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年5月13日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年9月22日付け手続補正書により、第5類「害虫忌避剤,害虫駆除剤,殺虫剤,防虫剤,駆虫剤,虫よけ剤,衛生害虫防除剤,その他の薬剤,医療用試験紙,はえ取り紙,防虫紙」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ISOTRAIL』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中に、製品の品質、性能、安全性、寸法、試験方法などの国際標準化を推進する国際組織である『国際標準化機構(International Organization for Standardization)』の著名な略称と認められる『ISO』の文字を有してなるものであるから、上記公益団体である『ISO』を表示する著名な標章と同一又は類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ISOTRAIL」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の各文字は、同一の書体、同一の大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、全体から生ずる「イソトレイル」の称呼は、よどみなく一連に称呼されるものである。そして、本願商標を殊更「ISO」と「TRAIL」とに分断して観察しなければならないとする特段の理由を、見いだすことはできない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「ISO」の文字部分のみに着目しこれを独立した識別標識として認識するとはいえず、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、特定の意味を有しない一体的な造語を表したものとして認識し、把握するというべきである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」を連想、想起するということはできないから、本願商標は、上記国際機関を表示する著名な標章とは類似しないものといえる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当とはいえず、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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