Trademark Appeal Case
称呼・観念類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2015−7236(T2015−7236/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成26年8月14日に登録出願し、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年12月12日付け手続補正書により、第30類「豆入り餅菓子,豆入り餅」及び第43類「豆入り餅菓子又は豆入り餅を主とする飲食物の提供」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3245249号商標(以下「引用商標」という。)は、「雀」の漢字とその右側に「すずめ」の平仮名を縦書きしてなり、平成6年2月14日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,菓子及びパン」を指定商品として、同9年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、羽を広げた鳥とおぼしき図形(以下「図形部分」という。)と、その図形の内部に縦書きされた「豆餅」の文字と、「すゞめ」の文字(「豆餅」の文字は、鳥の尾にあたる図形内部に書され、「すゞめ」の文字は、鳥の胴体及び羽にあたる図形内部に書されている。)とからなるものである。
そして、その構成中「豆餅」の文字は、「黒豆・赤豌豆、または大豆を入れた餅。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)の意味を有する語であるところ、本願商標の指定商品中「豆入り餅」との関係においては、商品の一般名称を表すにとどまり、また、「豆入り餅菓子」との関係においては、商品の原材料を表すにとどまるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たさないか、極めて弱いものである。
そうすると、本願商標の構成中、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、図形部分及び「すゞめ」の文字部分にあるといえる。
このうち、「すゞめ」の文字は、「スズメ目ハタオリドリ科の鳥。」である「すずめ(雀)」(広辞苑第六版)を、踊り字を用いて書したものである。
したがって、本願商標は、構成文字全体から生じる「マメモチスズメ」の称呼のほかに、「すゞめ」の文字部分に相応した「スズメ」の称呼及び「雀」の観念を生ずるものである。
また、図形部分については、上記のとおり、「すゞめ」の文字部分が「スズメ」と称呼され、「雀」と観念されることと相まって、鳥の中でも特に、「雀」を図案化したものと理解されるというのが自然である。
してみれば、本願商標は、文字部分のみならず、図形部分を含む全体からも、「スズメ」の称呼及び「雀」の観念を生ずるものといえる。
(2)引用商標
引用商標は、前記2のとおりの構成からなるところ、構成中「すずめ」の文字部分は、「雀」の文字部分の読みを特定したものと容易に認識されるものであるから、これよりは、「スズメ」の称呼及び「雀」の観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおり、その外観については相違するものの、「スズメ」の称呼及び「雀」の観念を同じくするものであるから、これらを総合勘案すれば、両商標は、相紛れるおそれのある類似の商標といえる。
そして、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品は、前記1及び2のとおりであるところ、本願商標の指定商品中「豆入り餅菓子」は、引用商標の指定商品中「菓子及びパン」と、同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(4)請求人の主張について
請求人は、本願商標は、文字が図形の中に組み込まれた、全体が図案化された一種のロゴマークであり、本願商標に接する取引者、需要者は、これを「豆餅すゞめ」という雀の図形の商標として把握するから、本願商標は、「マメモチスズメ」の称呼及び「豆餅好きの雀」ほどの観念を生ずるものである旨主張するとともに、そもそも本願商標と引用商標とは、その外観が著しく異なり、その点において明確に区別され得るものである旨主張している。
しかしながら、本願商標は、引用商標と外観が相違するとしても、「スズメ」の称呼及び「雀」の観念を生ずるものであること、上記(1)のとおりであって、本願商標は、常に「豆餅すゞめ」という一体のものとして把握、認識されるとはいえないものであるから、請求人の主張は採用することができない。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり、審決する。
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