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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の類否と商品役務の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−11196(T2015−11196/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2015−11196(T2015−11196/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は…」
争点(論点)
図形商標の類否と商品役務の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2015−11196(T2015−11196/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の類否と商品役務の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成26年6月23日に登録出願し、その後、指定商品については、原審における同年7月15日付け手続補正書により、第3類「クリーム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5678755号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成25年9月30日に登録出願、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同26年6月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、ピンク色の縦長長方形の縁を、太さの異なる茶色の二重線で囲み、その枠内上方に、茶色の唐草模様風の曲線や小さな円、ハート型を用いて様式化した王冠とおぼしき図形と、茶色のスクリプト書体で書された「Y」をモチーフにしたとおぼしき図形を描き、その図形の下に、「eternel」(1文字目の「e」には、アクサンテギュが付されている。)の文字と「beaute」(最後の「e」には、アクサンテギュが付されている。)の欧文字を二段に横書きしてなるところ、構成中の二重枠線は、商標を構成する文字や図形等を囲む背景としてありふれたものであるから、かかる構成においては、二重枠線内の図形部分及び文字部分が、看者の注意を引くといえる。

また、二重枠線内の図形部分である王冠とおぼしき図形と「Y」をモチーフにしたとおぼしき図形は、接点を有しつつ逆三角形様にまとまりよく配置されていることから、視覚上、その構成全体がまとまりある一つの図形として認識、把握されるものである。

そして、二重枠線内の図形部分と文字部分は、視覚上、分離して看取されるものであるから、図形部分は、独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を果たすというべきである。

(2)引用商標

引用商標は、別掲2のとおり、茶色の唐草模様風の曲線や小さな円、ハート型を用いて様式化した王冠とおぼしき図形と、茶色のスクリプト書体で書された「Y」をモチーフにしたとおぼしき図形からなるところ、これらの図形が、接点を有しつつ逆三角形様にまとまりよく配置されていることから、視覚上、その構成全体がまとまりある一つの図形として認識、把握されるものというのが相当である。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標の構成中、独立して自他商品識別標識としての機能を果たす図形部分と、引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおり、全く同一の構成態様からなるものであるから、外観において同一のものである。

よって、本願商標と引用商標とは、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

(4)本願商標の指定商品と引用商標の指定役務の類否について

本願商標の指定商品及び引用商標の指定役務は、前記1及び2のとおりであるところ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定役務中「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」において取扱う商品である「化粧品」と、同一又は類似するものである。

よって、本願商標の指定商品と引用商標の指定役務は、類似するものである。

(5)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定役務と類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり、審決する。

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