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結論

勝訴(請求認容)

商標「快適ガード」の結合商標の識別性(第3条第1項第3号|審判不服2015−11830(T2015−11830/J1))

審判番号
不服2015−11830(T2015−11830/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「快適ガード」
争点(論点)
結合商標の識別性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−11830(T2015−11830/J1)・不服)は、本件商標「快適ガード」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「快適ガード」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成26年6月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『快適ガード』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、その構成中、『快適』の文字は、『ぐあいがよくて気持のよいこと。』の意味を有する語、同『ガード』の文字は、『防御すること』等の意味を有する親しまれた外来語であるところ、本願の指定商品を取り扱う業界においては、表面のさらさらやムレないことによる快適さをうたった商品及び経血や尿のもれ・花粉の進入をガード(防ぐ)することをうたった商品(例えば、生理用品、尿もれ用パッド、マスク)が市販されている実情がみられる。そうすると、本願商標は、その指定商品中の『生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おむつ,おむつカバー,衛生マスク』に使用しても、『気持が良く、経血や尿のもれ・花粉の進入をガード(防ぐ)する商品』程の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「快適ガード」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は「ぐあいがよくて気持のよいこと。」の意味を有する「快適」の文字と「防御すること」等の意味を有する「ガード」の文字(「広辞苑 第六版」岩波書店発行)とを一連に表したものと直ちに認識し得るものである。

そこで、本願商標の各構成文字の意味合いをみるに、本願の指定商品との関係では、例えば、「衛生用マスク」、「おむつ」、「生理用ナプキン」等において、他の語を伴って、その構成中の「快適」の文字が、体の感触が良いことを表すものとして、「ガード」の文字が、花粉、尿、経血などの侵入や漏れから守ることを表すものとして使用されている場合があるものの、「快適」及び「ガード」の文字のみをもって該意味合いを表し得るものではなく、加えて、本願商標は、「快適」と「ガード」の文字とを結合して一体に「快適ガード」と表してなるものであるから、かかる態様の下では、なおさら、これが原審説示の意味合いを直ちに認識させるものであるとはいい難いものである。

そして、「快適ガード」の文字は、その構成する各文字の意味より「快適さを守る」や「快適に守る」ほどの意味合いを連想、想起させることがあるとしても、該意味合いが本願の指定商品との関係において、特定の品質や用途等を直接的、かつ、具体的に表示するとまではいい難いものである。

また、当審において、職権をもって調査したところ、「快適ガード」の語がその商品の品質等を具体的に表すものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみると、本願商標は、これに接する取引者、需要者に、その構成全体をもって一種の造語を表したものとして把握、理解されるというのが相当である。

そうすると、本願商標は、その指定商品に使用したとしても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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