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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−6963(T2014−6963/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、「oleo cream」の欧文字及び「オレオクリーム」の片仮名を横書きしてなる構成からなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年3月15日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における、同27年3月30日付け手続補正書により、第3類「クリーム状のヘアケア用化粧品,クリーム状のヘアトリートメント用化粧品,クリーム状の毛髪ケア用化粧品,クリーム状の毛髪用洗浄剤,クリーム状の毛髪用着色剤,クリーム状の染毛剤,クリーム状の毛髪用脱色剤,クリーム状のヘアスタイリング剤,クリーム状のヘアフィクサー,クリーム状の毛髪用ウエーブ剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、本件商標について、要旨以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に「cream」及び「クリーム」の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中「クリーム」等上記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第2720606号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

そして、引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成2年2月28日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月18日に設定登録され、その後、同19年2月6日に存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年2月21日に、指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審における審尋

当審において、本願商標について、平成26年11月20日付けをもって、請求人に対して審尋を通知したところ、その要旨は別掲3のとおりであ

る。

4 請求人の意見

請求人は、上記3の審尋に対して、平成27年3月30日付けをもって回答書を提出しているところ、同書における請求人の意見は以下のとおりである。

(1)商標法第4条第1項第16号について

請求人は、指定商品について、前記1のとおり補正をしたので、これにより、本願商標が商品の品質の誤認を生ずるおそれのないものであることが明らかになった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、一連の造語である「oleo cream」と「オレオクリーム」の文字を独特のデザインにより構成してなる一体不可分の商標であり、その構成部分である「oleo/オレオ」ないし「cream/クリーム」の文字にのみ着目し、それを他から切り離して観察する手法は、取引の実情からかけ離れたものである。そして、実際の取引において、需要者・取引者は商標の観念的な側面ないし意味的なイメージを総体として認識するのであり、本願商標は、特定の意味合いを生じることのない造語として、全体として一つの語ないし組合せとして捉えられるものであり、商標の観念における類否も、分離して把握すべき特段の事情はなく、全体として判断すべきものである。

5 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号該当性について

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおりに補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。

(2)商標法第4条第1項第11号該当性について

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、前記3のとおり、その構成中の「oleo」の欧文字部分及び「オレオ」の片仮名部分が要部といえるところ、該文字部分は、引用商標と構成文字の綴りが共通であるから、両商標は、外観においては、近似するものであり、称呼においては、両商標は「オレオ」の称呼を共通にするものである。そして、観念においては、いずれも特定の観念を生じるものではない。

そうすると、両商標は、観念においては比較し得ないものであるとしても、外観において、本願商標の要部と引用商標の構成文字の綴りが共通し、しかも、「オレオ」の称呼も共通にするものであるから、これらを総合的に考察すると、相紛れるおそれがある類似の商標と判断するのが相当である。

そして、本願商標の補正後の指定商品は、引用商標の指定商品中の「化粧品」の範ちゅうに包含される商品であることから、本願商標は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する指定商品に使用するものといえる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、類似の商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

(3)請求人の主張について

請求人は、本願商標は、独特のデザインにより構成してなる一体不可分の商標であり、その構成部分である「oleo/オレオ」ないし「cream/クリーム」にのみ着目し、それを他から切り離して観察する手法は、取引の実情からかけ離れたものである旨、また、本願商標は、特定の意味合いを生じることのない造語として、全体として一つの語ないし組合せとして捉えられるものであり、商標の観念における類否も、特段の事情のない限り、全体として判断すべきものである旨を主張する。

しかしながら、本願商標は、その構成中の「cream」及び「クリーム」の文字が、別掲3 1(2)及び(3)のとおり、本願商標の指定商品との関係において、商品がクリーム状のものであること、すなわち、商品の品質を示すものとして一般に使用されているものであるから、その構成中の「oleo」の欧文字部分及び「オレオ」の片仮名部分が要部といえるものである。

そうとすれば、本願商標は、「oleo」及び「オレオ」の文字部分が要部であり、その要部と引用商標とを対比して類否判断をすることはむしろ、取引の実情にも合致したものであり、本願商標と引用商標が類似の商標であることは上記(2)のとおりであるから、請求人の主張を採用することはできない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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