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Trademark Appeal Case

記述的要素の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−11362(T2015−11362/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ベルベットリップライナー」の片仮名と「VELVET LIP LINER」の欧文字を二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年9月25日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同27年6月17日付け手続補正書により第3類「せっけん類,リップライナー,香料,薫料,歯磨き」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第16号及び同項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に「リップライナー」及び「LIP LINER」の文字を有してなるから、これをその指定商品中「リップライナー」以外の化粧品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第5346667号商標(以下、「引用商標」という。)と「ベルベット」の称呼及び「ビロードのような,柔らかな」の観念を共通にする類似の商標で、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

引用商標は、「ヴェルベット」の片仮名を標準文字で表してなり、平成19年4月24日に登録出願、第3類「化粧品、せっけん類,歯磨き,香料類」を指定商品として、同22年8月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、その指定商品が前記1のとおり補正された結果、その指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じるおそれがなくなった。

したがって、原査定が本願を拒絶した理由のうち、商標法第4条第1項第16号に係る拒絶の理由は解消した。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、「ベルベットリップライナー」の片仮名と「VELVET LIP LINER」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、その構成はまとまりよく一体に表されたものといえる。

そして、上段の「ベルベットリップライナー」の片仮名は、下段の「VELVET LIP LINER」の欧文字の読みを表記したものとして直ちに認識し得るものであるところ、その構成全体より生じる「ベルベットリップライナー」の称呼も、各語が我が国で親しまれた語であることを勘案するならば、一連に称呼し得ないほど冗長というものでもない。

さらに、その構成中の「VELVET」の文字が「ビロード、ビロードのように滑らかな」等の意味を有する語(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」小学館発行)であり、「リップライナー」及び「LIP LINER」の文字が「化粧品の1.唇の形を際立たせるために,唇の輪郭線に沿って塗る口紅の一種.」を指称する語(「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」三省堂発行)であることから、本願商標は、「ベルベット」及び「VELVET」の文字と「リプライナー」及び「LIP LINER」の文字をそれぞれ結合してなるものと把握、理解されるものであり、全体として「ビロードのような滑らかなリップライナー」ほどの意味合いを想起させるものといえる。

また、別掲のとおり、本願の指定商品中の「リップライナー」と関係する商品「口紅」の分野では、「ベルベット」及び「ヴェルヴェット」の語が「滑らかな感じ」等を暗示させるものであることから、「ベルベット」及び「VELVET」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を強力に発揮するものとはいい難いものといえる。

してみると、本願商標は、その指定商品に使用する場合、看者をして、殊更に「ベルベット」及び「VELVET」の文字部分に注目して商品の出所を識別するとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語として把握、理解されるものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標の構成中「ベルベット」及び「VELVET」の文字部分より「ベルベット」の称呼及び「ビロードのような,柔らかな」の観念を生じることを前提に、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、その前提において誤りがあるといわなければならない。また、その他に本願商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の事情を見いだすこともできない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

(3)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号及び同項第11号に該当するということはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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