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Trademark Appeal Case

加齢口臭の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−26425(T2014−26425/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「加齢口臭」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,口中清涼剤,動物用防臭剤,せっけん類,入れ歯洗浄剤,歯磨き,化粧品,薫料,つけづめ,つけまつ毛」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,入れ歯安定剤,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント」及び第21類「デンタルフロス,歯間清掃デンタルピック,舌ブラシ,歯茎マッサージ用ブラシ,入れ歯洗浄ブラシ,歯間ブラシ,歯ブラシ,その他の化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,香炉,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」を指定商品として、平成25年10月18日に商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において『加齢口臭(年齢を重ねることが原因で発生する口臭)対策用の商品』を直感させる『加齢口臭』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中、例えば、加齢口臭を予防、改善する効果を有するなどの『加齢口臭対策用の商品(特に、口腔・口中に関係するもの)』に使用しても、その商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『口臭用消臭剤,口中清涼剤,動物用防臭剤,入れ歯洗浄剤,歯磨き(以上、第3類),薬剤,衛生マスク,入れ歯安定剤,歯科用材料,サプリメント(以上、第5類),デンタルフロス,歯間清掃デンタルピック,舌ブラシ,歯茎マッサージ用ブラシ,入れ歯洗浄ブラシ,歯間ブラシ,歯ブラシ,その他の化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)(以上、第21類)』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は、「加齢口臭」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「加齢」及び「口臭」の文字が、それぞれ「新年または誕生日を迎えて年齢を増すこと。加年。年老いること。」及び「口腔および呼気のいやなにおい」の意味を有し(広辞苑第6版)、いずれの語も広く親しまれているものであるから、本願商標からは、その構成文字に相応して、「加齢による口臭」程の意味合いを容易に想起させるものである。

ところで、原査定において示した別掲1のとおりの証拠によれば、口臭の原因の一つとして、加齢による唾液の減少や内蔵機能の低下があるというのが一般的であり、このような原因による口臭を表す語として「加齢口臭」の文字が使用されている実情がある。

そして、本願の指定商品は、口臭の予防・抑制・改善ための商品(口腔・口中に関係する商品、サプリメント等)を含むものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「口臭用消臭剤,口中清涼剤,動物用防臭剤,入れ歯洗浄剤,歯磨き」(第3類)、「薬剤,衛生マスク,入れ歯安定剤,歯科用材料,サプリメント」(第5類)及び「デンタルフロス,歯間清掃デンタルピック,舌ブラシ,歯茎マッサージ用ブラシ,入れ歯洗浄ブラシ,歯間ブラシ,歯ブラシ,その他の化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」(第21類)に使用した場合、これに接する取引者・需要者に、その商品が加齢による口臭の予防・抑制・改善ための商品であると理解させるにとどまるものというべきであるから、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)請求人の主張について

ア 請求人は、「加齢口臭」の語は既成の熟語ではなく、出願人の案出した造語であること、インターネット上の情報は信憑性等に疑義があること(甲1)、原審が示したウェブサイトは、いずれも本願の指定商品との関係で「加齢口臭」の文字を使用しているものでも、広告しているものでもないことなどの理由から、「加齢口臭」の語が「年齢を重ねることが原因で発生する口臭」の意味合いを表す語として一般的に使用されているとはいえず、該語は商品の品質を直接的・直感的に想起せしめることのない一種の造語と判断すべきである旨主張している。

しかしながら、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきであるところ、本願商標からはその構成文字に相応して「加齢による口臭」程の意味合いが生じ得るものであって、加齢による唾液の減少や内蔵機能の低下を原因とする口臭に「加齢口臭」の文字が使用されている実情があること上記(1)のとおりであり、かつ、本願の指定商品中の口腔・口中に関係する商品やサプリメント等が、唾液の減少や内蔵機能の低下を原因とする口臭との関連性が極めて高い商品であることは明らかであるから、このような商品分野において、その取引者、需要者が「加齢口臭」の文字を特定の意味合いを想起させない造語であると認識するとはいい難く、加齢による口臭の予防・抑制・改善ための商品であるという商品の品質、用途を表したものと認識するというのが相当である。

なお、仮に、インターネット上の情報には信憑性等に疑義があるものが紛れることがあるとしても、原査定で示した証拠(別掲1)と同様に「加齢口臭」の文字が使用されている事実が多数あること別掲2のとおりであって、また、別掲3のとおり、口腔・口中に関係する商品やサプリメント等の分野において、加齢による口臭の予防・抑制・改善に何らかの効果があるとする商品も見受けられることからすれば、原審が別掲1の証拠により立証した内容に誤りはないといえる。

よって、請求人の上記主張は採用できない。

イ 請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も登録されるべき旨主張しているが、商標が識別力を有するか否かの判断は、登録査定時又は審決時において、取引の実情を勘案し、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準として、商標ごとに個別具体的に判断すべきであるところ、請求人が挙げた登録例は、いずれも本願商標とは構成等を異にし、かつ、本件の審決時における取引の実情は上記のとおりであるから、請求人の主張は採用できない。

(3)まとめ

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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