結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「THREE SQUARE」の欧文字と「スリースクエア」の片仮名を上下2段書きに表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成26年4月7日に登録出願された商願2014−26858に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年9月17日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、当審における同27年6月2日付けの手続補正書により、第35類「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標登録を受けることができる商標は,現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願において指定する第35類に属する小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)について、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。
(2)本願商標は、「THREE SQUARE」の欧文字とその表音と認められる「スリースクエア」の文字を上下2段に書してなるところ、手動利器及び手動工具などにおいて、当該文字は、前記工具の先端部などが形状として「正三角形の断面を持つ」ことをあらわすものとして、使用されている実情がある。そうとすると、本願商標を本願の指定役務「手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について使用しても、これに接する取引者・需要者は、単にその取扱われる商品の品質を表示したものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(1)商標法第3条第1項柱書きについて
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義はなくなった。
(2)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定役務は、削除されたものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が、商標法第3条第1項柱書の要件を具備せず、かつ、同法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶理由はすべて解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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