結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−25005(T2014−25005/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「REMEDIA」の欧文字と「リメディア」の片仮名を上下二段に書してなり、第7類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年1月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4957350号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品中,「荷役用パレット(金属製のものを除く。)」(第20類)と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の一部取消し審判の請求(取消2014−300980)がされた結果、その指定商品中、第20類「全指定商品」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が、平成27年9月3日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しない商品となったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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