結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−25066(T2014−25066/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Air Hoof」の文字を横書きしてなり、第8類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年2月3日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成26年11月18日付け、同27年5月21日付け及び同年6月9日付けの手続補正書により、第9類「救命用具,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,エア膨張式救命胴衣」と補正されたものである。
原査定は、以下のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、広範な範囲にわたる商品を指定している。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願に係る指定商品は、政令で定める商品及び役務の区分第8類に属さない商品を包含し、かつ、商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確になり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。
また、本願は、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義もなくなったものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第3条第1項柱書並びに同法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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