結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−12677(T2015−12677/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COOLBAUM」の欧文字と「クールバウム」の片仮名を2段に書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年4月21日に登録出願されたものであり、指定商品については、原審における同年9月29日付け手続補正書により、第30類「茶,コーヒー,ココア,バウムクーヘン,調味料,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席バウムクーヘンのもと」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『COOLBAUM』の文字と『クールバウム』の文字を二段に横書きしてなるものであるが、その構成中『COOL』及び『クール』の文字は、『冷たいさま』等を意味する語であり、また、『BAUM』及び『バウム』の文字は、『木、樹木』等を意味するドイツ語であって、本願指定商品中の『菓子』との関係においては、『バウムクーヘン』の意味合いを容易に認識させる語である。してみれば、本願商標は、その構成全体として、『冷たいバウムクーヘン』程の意味合いを認識、理解させるものといえる。そして、インターネット情報等によると、本願指定商品を取り扱う業界において、冷やして(または凍らせて)食べる冷たいバウムクーヘンが、一般に製造・販売されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中『バウムクーヘン』に使用しても、これに接する需要者は、『冷やして食べるバウムクーヘン』であることを認識するにすぎないので、本願商標は、単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「COOLBAUM」の欧文字と「クールバウム」の片仮名を2段に書してなるところ、その構成中、「BAUM」及び「バウム」の文字は、「木。樹木。」の意味を有するドイツ語とその表音であって、菓子を取り扱う業界においては、「バウムクーヘン」を指称するものであるとしても、その構成中、「COOL」及び「クール」の文字は、「冷たい、さわやかな、かっこいい」等の意味を有する英語、外来語として一般に親しまれているものであるから、本願商標全体として、特定の意味合いを認識、理解させるものとはいい難い。
そして、当審において職権をもって調査したが、菓子を取り扱う業界において、取引者、需要者が「冷たいバウムクーヘン」のことを「COOLBAUM」又は「クールバウム」と称している事実は発見することができず、また、「COOLBAUM」及び「クールバウム」の文字が「バウムクーヘン」の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実も発見することができなかった。
さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき実情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。