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Trademark Appeal Case

指定商品非類似による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−12259(T2015−12259/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Loshi」の欧文字と「美活酵素」の漢字を二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年9月4日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同27年6月29日付け手続補正書において、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4971201号商標は、「LOCI」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年9月14日に登録出願、第1類「試薬の製造に用いられる化学品,科学用・研究用の試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。),その他の化学品」及び第5類「医療用・獣医科用の試薬,薬剤」を指定商品として、同18年7月21日に設定登録されたものである。

(2)登録第5655089号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成25年10月8日に登録出願、第5類「薬剤,サプリメント,野草を主原料とするスティック状の加工食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、同26年3月7日に設定登録されたものである。

(以下、上記(1)及び(2)をまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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