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Trademark Appeal Case

普通名称と品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−21754(T2014−21754/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「とろけるマンゴー」の文字を標準文字で表してなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年10月2日に登録出願されたものである。そして、その指定商品については、前審において、同26年3月31日付け手続補正書により、第32類「マンゴーを加味した清涼飲料,マンゴーを加味した果実飲料,マンゴーを加味した飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『とろけるマンゴー』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『とろける』の文字は『金属など固体がとけて液体となる。とけて形がくずれる』等の意味を有し、また、『マンゴー』の文字は、商品の普通名称を表すことから、本願商標全体として『とろけるようなマンゴーを使用してなるもの』程の意味合いを理解させるものといえる。してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が『とろけるようなマンゴーを使用した商品』程の意味合いを認識するにとどまり、単に該商品の品質を表示したもので自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした審尋及びそれに対する請求人の対応

当審において、請求人に対し、平成27年5月8日付けで、別掲のとおりの内容を示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものである旨の審尋をし、期間を指定して、これに対する意見を求めた。

しかしながら、請求人は、所定の期間を経過するも、何らの応答もしなかった。

4 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「とろけるマンゴー」の文字を標準文字で表してなるところ、前記3の審尋のとおり、本願商標の構成中、「マンゴー」の文字が指定商品の原材料を表すものと理解させるものであり、また、「とろける」の文字が飲料の食感を表すものとして使用されている事実や、飲食料品を取り扱う業界において、「とろける○○」(「○○」は原材料の名称)の文字が果実を使用し、とろける食感に仕上げた商品であることを表すために使用されている事実等が認められることから、これをその指定商品に使用する場合には、これに接する取引者、需要者は、この商品が単に「マンゴーを使用し、とろける食感を有する商品」であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当であるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。

なお、原査定は、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶したものであるが、本願商標は上記のとおり自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとするものであるから、この認定、判断の内容は原査定と実質的に相違するものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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