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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−21755(T2014−21755/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「とろけるミックスフルーツ」の文字を標準文字で表してなり、第32類「フルーツを加味した清涼飲料,フルーツを加味した果実飲料,フルーツを加味した飲料用野菜ジュース,フルーツを加味した乳清飲料」を指定商品として、平成25年10月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『とろけるミックスフルーツ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『とろける』の文字は『金属など固体がとけて液体となる。とけて形がくずれる』等の意味を有し、また、『ミックスフルーツ』の文字は、ミックスしたフルーツを指称する語として普通に使用されていることから、本願商標全体として『とろけるようなミックスフルーツを使用してなるもの』程の意味合いを理解させるものといえる。してみれば、本願商標をその指定商品中上記文字に照応する商品、例えば『ミックスフルーツを加味した清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜ジュース・乳清飲料』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が『とろけるようなミックスフルーツを使用した商品』程の意味合いを認識するにとどまり、単に該商品の品質を表示したもので自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした審尋及びそれに対する請求人の対応

当審において、請求人に対し、平成27年5月8日付けで、別掲のとおりの内容を示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものである旨の審尋をし、期間を指定して、これに対する意見を求めた。

しかしながら、請求人は、所定の期間を経過するも、何らの応答もしなかった。

4 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「とろけるミックスフルーツ」の文字を標準文字で表してなるところ、前記3の審尋のとおり、本願商標の構成中、「ミックス」及び「フルーツ」の文字が複数の果実を使用した飲料に使用されていることから、「ミックスフルーツ」の文字部分が指定商品の品質、原材料を表すものといえ、また、「とろける」の文字が飲料の食感を表すものとして使用されている事実や、飲食料品を取り扱う業界において、「とろける○○」(「○○」は原材料の名称)の文字が、果実を使用し、とろける食感に仕上げた商品であることを表すために使用されている事実等が認められることから、これをその指定商品に使用する場合には、これに接する取引者、需要者は、この商品が単に「複数の果実を使用し、とろける食感を有する商品」であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当であるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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