結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−650006(T2015−650006/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MGT」の欧文字を横書きしてなる構成からなり、第7類、第9類及び第37類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2013年4月3日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)10月1日に国際商標登録出願され、その後、指定商品について、当審における2015年(平成27年)4月2日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類の指定商品については、「Electric monitoring apparatus and instruments and electric installations for the remote control of industrial operations composed thereof,for process and industrial gas turbines,other than for vehicles.」とされたものである。
原査定は、「本願は、商品及び役務の内容及び範囲が不明確な指定商品及び指定役務の表示を含むものであるから、商標法第6条第1項の規定の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、第9類の指定商品について前記1のとおり限定された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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