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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−650032(T2015−650032/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−650032(T2015−650032/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Gro」
争点(論点)
称呼類似と外観差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−650032(T2015−650032/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Gro」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2013年(平成25年)12月9日に国際商標登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成26年12月12日付けの手続補正書により、第9類「Light emitting diodes (LEDs),light emitting diode (LED) displays.」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3370629号商標(以下「引用商標」という。)は、「Gro」の欧文字を横書きしてなり、平成6年7月28日に登録出願、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,遠隔測定制御機械器具,植物の育成記録管理及び温室の環境制御管理に用いる電子計算機・センサー・コントロール装置,その他の電子計算機(中央処理装置及び電子計算機プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)」を指定商品として、同10年10月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「GLO」の欧文字をローマン体の書体で横書きし、「O」の文字の上に、日本語をローマ字でつづる場合に長音を表すために用いられることのある、母音字の上に付される記号(以下、「長音記号」という。)風の横棒を付した構成からなるものであるところ、その構成中「GLO」の欧文字部分は成語として辞書等に掲載されているものではなく、また、横棒を含む構成全体でもって何らかの意味を有するものとして使用されているものでもないから、本願商標は、その欧文字部分からも、構成全体からも、特定の観念を生ずるものではない。

そして、本願商標は、その欧文字部分の構成文字に相応して「ジーエルオー」の称呼を生ずるものであり、また、横棒が長音記号として把握された場合にも長音記号付きの「O」の文字が「オー」と発音されることから、「ジーエルオー」の称呼を生ずるものである。

さらに、我が国において親しまれた英単語である「global」を「グローバル」、「glory」を「グローリー」と発音する例に倣えば、本願商標は、「グロー」の称呼をも生ずるものといえる。

(2)引用商標

引用商標は、前記2のとおり、「Gro」の欧文字をゴシック体の書体で横書きしてなるところ、この文字は、成語として辞書等に掲載されているものではないから、特定の観念を生じないものである。

また、その構成文字に相応して、「ジーアールオー」の称呼を生じ、我が国において親しまれた英単語である「growth」を「グロース」、「grow」を「グロー」と発音する例に倣えば、「グロー」の称呼をも生ずるものといえる。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標は、外観においては上記(1)及び(2)のとおりであるところ、その文字構成において、2文字目の「L」と「r」によるつづりの相違という差異があるほか、文字の表し方においても、本願商標がローマン体の書体ですべて大文字で表されているのに対し、引用商標はゴシック体の書体で2文字目以下が小文字で表され、さらに本願商標のみに3文字目の「O」に長音記号風の横棒が付されているなど、明らかな差異を有することからすれば、両商標は、外観上、判然と区別し得るものである。

つぎに、称呼においては、本願商標と引用商標は、「グロー」の称呼を共通にするものの、本願商標から生ずる「ジーエルオー」の称呼と、引用商標から生ずる「ジーアールオー」の称呼は、その音構成を異にするものであり、称呼上明確に聴別し得るものである。

さらに、観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生ずることのないものであるから、両商標は、観念上、比較することはできず、相紛れるおそれがあるとはいえない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において共通にする場合があるとしても、外観においては判然と区別し得るものであり、また、観念においては相紛れるおそれがあるとはいえないものであるから、その外観、称呼及び観念を総合して全体的に考察すると、取引者、需要者に与える印象、記憶及び連想等が異なるといえる。

してみれば、本願商標と引用商標は、その出所について混同を生ずるおそれのない、非類似の商標といわざるを得ない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標は非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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