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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2015−900113(T2015−900113/J7)|登録維持)

審判番号
異議2015−900113(T2015−900113/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2015−900113(T2015−900113/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第5731617号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5731617号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5731617号商標(以下「本件商標」という。)は,「COWA NATURE」の文字を書してなり,平成26年8月8日に登録出願,第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,同年12月2日に登録査定され,同27年1月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから,その登録は同法第43条の2第1号によって取り消されるべきであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。

(1)申立人が引用する商標

申立人が引用する商標は次のとおり(以下,それらをまとめて「引用商標」という。)であり,いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。

ア 国際登録第495673号商標

商標の態様 LOWA

指定商品 第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品

国際商標登録出願日 2005年(平成17年)8月15日(事後指定)

設定登録日 平成18年7月7日

イ 国際登録第1053100号商標

商標の態様 別掲のとおり

指定商品 第25類及び第28類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品

国際商標登録出願日 2010年(平成22年)4月20日

設定登録日 平成23年11月4日

(2)具体的理由

本件商標は,「COWA NATURE」の文字を書してなり,商標全体がやや冗長であることから,「コワ」の称呼を生じること明らかである。

引用商標は,「LOWA」の文字からなり,「ロワ」の称呼を生じること明らかである。

両商標の称呼を比較すると,両者は第1音の「コ」と「ロ」が相違するが,両音は母音「オ」が共通するから,両商標は称呼上相紛らわしく,称呼において類似の商標である。

そして,両商標の指定商品は同一又は類似のものである。

したがって,本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本件商標は,上記1のとおり「COWA NATURE」の文字を書してなり,その構成文字は同書,同大で,まとまりよく一体的に表され,これから生じる「コワネイチャー」の称呼も,よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして,本件商標は,その構成中「COWA」の文字部分が取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの,又は,該文字部分以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認めるに足る事情は見いだせない。

そうすると,本件商標は,その構成文字全体が一体不可分のものであって,その構成全体に相応して,「コワネイチャー」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものといわなければならない。

なお,申立人は,本件商標から「コワ」の称呼が生じる旨主張しているが,本件商標は構成全体が一体不可分のものであって,「コワネイチャー」の称呼のみを生じるものであること上記のとおりであるから,かかる主張は採用できない。

(2)引用商標は,上記2(1)のとおり「LOWA」の文字からなるものであるから,該文字に相応し「ロワ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。

(3)そこで,本件商標と引用商標を比較すると,両者の上記のとおりの外観,及び称呼は,その構成態様,語調語感が明らかに異なり,また,観念は,両商標からは特定の観念を生じず比較することができないから,両商標は,それらの外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。

さらに,その他,本件商標と引用商標とが類似するとすべき理由は見いだせない。

してみれば,本件商標は,引用商標に類似しない商標であるから,両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当するものといえない。

(4)以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項により,維持すべきである。

よって,結論のとおり決定する。

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