Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2015−900113(T2015−900113/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5731617号商標(以下「本件商標」という。)は,「COWA NATURE」の文字を書してなり,平成26年8月8日に登録出願,第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,同年12月2日に登録査定され,同27年1月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから,その登録は同法第43条の2第1号によって取り消されるべきであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
(1)申立人が引用する商標
申立人が引用する商標は次のとおり(以下,それらをまとめて「引用商標」という。)であり,いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
ア 国際登録第495673号商標
商標の態様 LOWA
指定商品 第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品
国際商標登録出願日 2005年(平成17年)8月15日(事後指定)
設定登録日 平成18年7月7日
イ 国際登録第1053100号商標
商標の態様 別掲のとおり
指定商品 第25類及び第28類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品
国際商標登録出願日 2010年(平成22年)4月20日
設定登録日 平成23年11月4日
(2)具体的理由
本件商標は,「COWA NATURE」の文字を書してなり,商標全体がやや冗長であることから,「コワ」の称呼を生じること明らかである。
引用商標は,「LOWA」の文字からなり,「ロワ」の称呼を生じること明らかである。
両商標の称呼を比較すると,両者は第1音の「コ」と「ロ」が相違するが,両音は母音「オ」が共通するから,両商標は称呼上相紛らわしく,称呼において類似の商標である。
そして,両商標の指定商品は同一又は類似のものである。
したがって,本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)本件商標は,上記1のとおり「COWA NATURE」の文字を書してなり,その構成文字は同書,同大で,まとまりよく一体的に表され,これから生じる「コワネイチャー」の称呼も,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,本件商標は,その構成中「COWA」の文字部分が取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの,又は,該文字部分以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認めるに足る事情は見いだせない。
そうすると,本件商標は,その構成文字全体が一体不可分のものであって,その構成全体に相応して,「コワネイチャー」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものといわなければならない。
なお,申立人は,本件商標から「コワ」の称呼が生じる旨主張しているが,本件商標は構成全体が一体不可分のものであって,「コワネイチャー」の称呼のみを生じるものであること上記のとおりであるから,かかる主張は採用できない。
(2)引用商標は,上記2(1)のとおり「LOWA」の文字からなるものであるから,該文字に相応し「ロワ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(3)そこで,本件商標と引用商標を比較すると,両者の上記のとおりの外観,及び称呼は,その構成態様,語調語感が明らかに異なり,また,観念は,両商標からは特定の観念を生じず比較することができないから,両商標は,それらの外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。
さらに,その他,本件商標と引用商標とが類似するとすべき理由は見いだせない。
してみれば,本件商標は,引用商標に類似しない商標であるから,両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当するものといえない。
(4)以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項により,維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。