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Trademark Appeal Case

iWatch 先願違反

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900320(T2013−900320/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5598385号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5598385号商標(以下「本件商標」という。)は、「iWatch」の欧文字を標準文字で表してなり、平成25年1月31日に登録出願、第9類「携帯電話機,携帯電話機用ハンズフリー装置,携帯電話機用ヘッドセット装置,携帯電話機用キーボード,自動車内で使用される携帯電話機用バッテリーチャージャー,携帯電話機用バッテリーチャージャー,テキストファイル・データファイル・オーディオファイル・ビデオファイルの記録・組織・移動・処理・チェック用携帯電話機,スマートホン,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同年5月14日に登録査定、同年7月12日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人ら(以下「申立人ら」という。)の引用する商標「出願番号:商願2013−42097号」(以下「引用商標」という。)は、「iWatch」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第14類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2012年(平成24年)12月3日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、平成25年6月3日に登録出願されたものであって、その後、第9類に属する別掲に記載のとおりの商品を指定商品として、同26年6月27日に設定登録(登録第5680592号)されたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)登録異議申立人「スウォッチ アーゲー」の申立ての理由

本件商標の登録は、以下の理由により、取り消されるべきである。

ア 本件商標は、その構成中に「Watch」の文字を有するものであり、「腕時計,懐中時計」等の商品以外について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

イ 本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定商品が引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

ウ 本件商標の商標権者は、自ら使用しない商標を他人の業務の妨害等を目的として出願し、登録を得たものではないかとの疑いがあるから、商標法第4条第1項第7号に該当する、又は同法第3条第1項柱書きの要件を満たしていないものである。

(2)異議申立人「アップル インコーポレイテッド」の申立ての理由

本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定商品が引用商標の指定商品と類似するものであって、引用商標の第1国出願日が平成24年(2012年)12月3日であるのに対し、本件商標の出願日は、平成25年(2013年)1月31日であるから、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

4 取消理由通知

当審において、商標権者に対し、平成26年7月17日付けで通知した取消理由通知は、要旨以下のとおりである。

本件商標と引用商標とは、それぞれ前記1及び2のとおり、いずれも「iWatch」の欧文字からなるものであるから、両商標は、類似の商標といわざるを得ない。

また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものと認められる。

そして、引用商標は、その指定商品中、本件商標の指定商品と同一又は類似するといえる指定商品について、本件商標の登録出願前である2012年12月3日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権主張が認められるものであるから、本件商標より先の商標登録出願に係るものといえる。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものである。

5 商標権者の意見

商標権者は、前記4の取消理由に対し、何ら意見を述べるところがない。

6 当審の判断

本件商標についてした前記4の取消理由は、妥当なものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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