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Trademark Appeal Case

指定役務の多角性による使用意思の疑義

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−10164(T2015−10164/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第18類,第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成26年7月24日に商標登録出願されたものである。

そして,本願商標の指定商品及び指定役務は,当審における同27年6月1日付け及び同年9月15日付けの手続補正書により,第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,皮革」,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」及び第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類(家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電気アイロン,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),電気かみそり及び電気バリカン,美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類,電気式歯ブラシ,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラムを除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は,以下のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。

(1)本願は,第35類において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は,全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため,このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。

(2)本願商標は,登録第1661959号商標,登録第2698805号商標,登録第4085199号商標,登録第4911832号商標,登録第5174461号(以下,まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって,その指定商品と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書の要件の具備について

本願商標の指定役務は,前記1のとおり補正されたものであり,かつ,当審において,平成27年9月15日付けの手続補足書により提出された「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」によれば,その指定役務について,請求人が本願商標を使用していること又は近い将来使用をすることについて疑義がなくなったものと認められる。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

(2)商標法第4条第1項第11号該当性について

本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められる。

その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

(3)まとめ

以上のとおり,本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないもの,及び,同法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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