1 本願商標
本願商標は,「マステ」の片仮名を標準文字で表してなり,願書記載のとおりの商品を第16類に属する指定商品として,平成25年11月25日に登録出願され,その後,本願の指定商品については,原審における同26年7月9日付けの手続補正書により,第16類「マスキングテープ(文房具)」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,『マステ』の片仮名を標準文字で表してなるところ,該文字は,本願指定商品を取り扱う業界においては,『マスキングテープ』の略称として広く用いられている実情が認められるから,本願商標をその指定商品に使用するときは,これに接する需要者・取引者は,『マスキングテープ』であると認識するにとどまり,単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり「マステ」の片仮名を標準文字で表してなるところ,本願商標が,原審説示のごとく「マスキングテープ」の略称として取り扱われている事実がわずかに散見されたとしても,これが直ちに,原審説示のような商品の品質を理解させるものとはいい難く,該文字が本願の指定商品との関係において,直ちに,商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものということはできない。
また,職権により調査するも,本願指定商品を取り扱う業界において,「マステ」の文字が,指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして,取引上,使用されているという事実を見いだすことはできなかった。
してみれば,本願商標をその指定商品に使用しても,十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当である。
したがって,本願商標を単に商品の品質を表示するにすぎないものと認定し,商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。