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Trademark Appeal Case

簡単ありふれた標章の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−12356(T2015−12356/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SE5−OH」の文字及び数字を書してなり、第1類「工業用の乳酸菌発酵大豆粉,大豆抽出エキスを原料とする化学品,乳酸菌により発酵した大豆を主成分とする食品添加物(化学品に属するものに限る。),化学品,人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,高級脂肪酸,試験紙(医療用のものを除く)」、第5類「食餌療法用食品,食餌療法用飲料,大豆を主原料とするサプリメント,サプリメント,薬剤,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,乳幼児用粉乳」及び第30類「コーヒー及びココア,菓子,パン,穀物の加工品,大豆粉,食用粉類,調味料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦」を指定商品として、平成26年6月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の規格・品番等を表す記号、符号として一般的に採択、使用される欧文字2文字の『SE』と数字の『5』を結合した『SE5』と欧文字2文字『OH』とをハイフンで結合し『SE5−OH』と表してなるものであるから、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「SE5」の欧文字と数字の組合せ及び「OH」の欧文字を「−」(ハイフン)の記号を用いて、まとまりよく一体的に「SE5−OH」と書してなるものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、欧文字2字と数字を組合せたものと、欧文字2字とを「−」(ハイフン)で結合してなる標章が、取引上、商品の種別、規格又は品番等を表示するための記号、符号として、類型的に広く用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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