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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−13884(T2015−13884/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「電子通信機械器具」を指定商品として、平成26年10月28日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、原審における平成27年3月16日付け手続補正書により、第9類「スピーカー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、登録第4271171号商標、同第4281790号商標、同第4307505号商標、同第5194913号商標及び同第5723693号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と『ミライ』の称呼を共通にする類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「ミライスピーカー」の片仮名を横書きしてなるところ、構成後半の「スピーカー」の文字が指定商品「スピーカー」に通じ、前半の「ミライ」の文字が「未来」を想起させるものではあるが、該文字の全体構成は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、その構成文字全体に相応して生ずる「ミライスピーカー」の称呼も格別冗長というものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「スピーカー」の文字が、本願商標の指定商品を表すものであるとしても、その構成全体をもって、「未来のスピーカー」程の意味合いを理解させるものであるから、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、「スピーカー」の文字部分を捨象し、「ミライ」の文字部分のみに着目して取引にあたるというよりは、むしろ、「ミライスピーカー」の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するものというのが自然である。

したがって、本願商標から、その構成中の「ミライ」の文字部分に相応した「ミライ」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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