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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と語尾の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−15708(T2014−15708/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「DCTSTORES」の欧文字を標準文字で表してなり,第25類「被服,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服」を指定商品として,平成25年10月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第5303019号商標(以下「引用商標」という。)は,「DCTSTORE」の欧文字を標準文字で表してなり,平成21年3月27日に登録出願され,第35類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として,同22年2月19日に設定登録されたものであって,その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,上記1のとおり,「DCTSTORES」の欧文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,辞書等に記載がなく,特定の語義を想起しない造語として認識されるため,特定の観念は生じず,また,我が国における英語の普及率や使用頻度が非常に高いことに照らせば,英語風の読み方で無理なく「ディーシーティーストアズ」との称呼が生じるものである。

一方,引用商標は,上記2のとおり,「DCTSTORE」の欧文字を標準文字で表してなるところ,当該文字も,辞書等に記載がなく,特定の語義を想起しない造語として認識されるため,特定の観念は生じず,また,英語風の読み方で無理なく「ディーシーティーストア」との称呼が生じるものである。

本願商標と引用商標とを対比すると,まず,外観については,その構成は,それぞれ上記のとおりであり,両者は,「DCTSTORE」の8文字を共通にし,相違するのは語尾の「S」の有無にすぎないから,本願商標と引用商標とは,構成全体の外観において相紛らわしいといえる。

称呼についても,本願商標から生ずる「ディーシーティーストアズ」の称呼と引用商標から生ずる「ディーシーティーストア」の称呼は,「ディーシーティーストア」の9音を共通にし,相違するのは明瞭に聴取され難い語尾音における「ズ」の有無にすぎないから,この差異音が称呼全体に与える影響は大きいものとはいえず,両者をそれぞれ一連に称呼するときは,その語調,語感が近似し,相紛れるおそれがあるといわざるを得ない。

また,観念については,両商標は,上記のとおり,いずれも特定の観念を生ずることのない造語からなるものであるから,観念上これらを比較することはできない。

そうとすれば,本願商標と引用商標とは,観念において比較できないとしても,外観及び称呼において相紛れるおそれのある類似の商標とみるのが相当である。

そして,本願商標の指定商品である「被服」,「バンド,ベルト」,「履物」及び「運動用特殊衣服」は,それぞれ,引用商標の指定役務中「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」,「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」,「履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び「運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」とは,商品の販売場所と役務の提供の場所,需要者の範囲等が一致するから,互いに類似する商品と役務であると認められる。

以上のとおり,本願商標は,引用商標と類似する商標であって,かつ,本願商標の指定商品は,引用商標の指定役務と類似するものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当であって,これを取り消すことはできない。

よって,結論のとおり審決する。

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