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Trademark Appeal Case

結合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−12882(T2015−12882/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビターチョコで健康習慣」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年10月7日に登録出願されたものである。そして、本願商標の指定商品については、原審における平成27年3月2日付けの手続補正書により、第30類「ビターチョコレートを加味してなる茶,ビターチョコレートを加味してなるコーヒー,ココア,ビターチョコレートを加味してなる冷菓,ビターチョコレートを加味してなる菓子,ビターチョコレートを加味してなるパン,ビターチョコレートを加味してなるサンドイッチ,ビターチョコレートを加味してなる中華まんじゅう,ビターチョコレートを加味してなるピザ,ビターチョコレートを加味してなるアイスクリームのもと,ビターチョコレートを加味してなるシャーベットのもと,ビターチョコレートを加味してなる即席菓子のもと」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4241597号商標(以下「引用商標」という。)は、「健康習慣」の文字を横書きしてなり、平成9年6月16日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,こんにゃく,豆乳,食用たんぱく,ビフィズス菌及びラクチュロースを主材料とする粒状・粉状にした加工食品」及び第30類「調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」を指定商品として同11年2月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記1のとおり、「ビターチョコで健康習慣」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成文字は、外観上まとまりよく一体に表され、その構成全体から生ずる「ビターチョコデケンコーシューカン」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、その構成中の「ビターチョコ」の文字部分が、その指定商品との関係において、商品の原材料である「ビターチョコレート」を表したものとして認識されるとしても、本願商標のかかる構成においては、その構成全体をもって一体不可分のものと認識され、取引に資されるものとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ビターチョコデケンコーシューカン」の称呼及び「ビターチョコレートで健康のための習慣」ほどの観念を生じるものといえる。

(2)引用商標

引用商標は、前記2のとおり、「健康習慣」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「ケンコーシューカン」の称呼を生じ、「健康のための習慣」ほどの観念を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

外観においては、本願商標は、「ビターチョコで健康習慣」の文字を標準文字で表してなるのに対し、引用商標は、「健康習慣」の文字を書してなるものであるから、両商標は、「ビターチョコで」の文字の有無により、外観上、明確に区別できるものである。

つぎに、称呼においては、本願商標から生じる「ビターチョコデケンコーシューカン」の称呼と、引用商標から生じる「ケンコーシューカン」の称呼とを比較すると、両称呼は、語頭における「ビターチョコデ」の音の有無において明らかな差異を有するものであるから、本願商標と引用商標は、称呼上、明確に区別できるものである。

さらに、観念においては、本願商標は、「ビターチョコレートで健康のための習慣」の観念を生じるのに対し、引用商標は、「健康のための習慣」の観念を生じるから、その観念は明らかに相違するものであり、本願商標と引用商標は、観念上、明確に区別できるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのないものであるから、非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当とはいえず、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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