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Trademark Appeal Case

略語と一般名称の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−378(T2015−378/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リノベ不動産」の文字を標準文字で表してなり、第36類「資金の貸付け及び手形の割引,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第37類「宅地造成工事,建設工事,建築工事に関する助言」を指定役務として、平成26年4月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、標準文字にて『リノベ不動産』と表してなるところ、その構成中の『不動産』の文字は『土地又は建物』の意を有し、『リノベ』の文字は、『刷新・革新。あるいは修理・改築。』の意を有する『リノベーション』の略語であるから、全体として『リノベーションした不動産』又は『リノベーション可能な不動産』であることを認識させるものである。そうすると、本願商標を、その指定役務中の第36類『資金の貸付け及び手形の割引,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供』及び第37類『宅地造成工事,建設工事,建築工事に関する助言』に使用したときは、『リノベーションした不動産に関する役務』又は『リノベーション可能な不動産に関する役務』であることを認識させるにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ず、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、『リノベーションした不動産に関する役務』又は『リノベーション可能な不動産に関する役務』以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号該当性について

本願商標は、「リノベ不動産」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「リノベ」の文字は、「現代用語の基礎知識(2015年1月1日発行)」の「リノベーション」の語の説明で、「刷新・革新。あるいは修理・改築。略してリノベ。リノベ団地は古い公団住宅などを修理改造したもの。」と記載されており、「リノベーション」の略語として看取されるものである。また、「不動産」の文字は、「土地又は建物」等の意味を有する語であるから、全体として、「リノベーション(刷新・改築)した不動産(建物)」ほどの意味合いを認識させるものである。

ところで、近年、建物の販売や増改築工事を行う業界において、建物の大規模改装を請け負う会社の広告や、そのような改装を行った建物の販売に関して、リノベーションの略語として「リノベ」の語が一般に使用されており、また、リノベーションした建物や、これからリノベーションを行う建物について、「リノベ物件」、「リノベ住宅」、「リノベーション不動産」などと称している実情が認められる。

そして、上記の実情については、原審で示した事実のほか、以下に示すインターネット情報からも裏付けられるところである。

ア 「リノベ物件」及び「リノベーション物件」の文字の使用例について

(ア)「コトバンク」のウェブサイトにおいて、「知恵蔵miniの解説」の見出しのもと、「リノベ物件」として、「老朽化した建物を改修した『リノベーション物件』の略称。建築当初の性能に戻すリフォーム(修繕)に対し、リノベーションは、建物の持つ元々の性能以上に新たな付加価値を加え再生させることを指す。2009年には一般社団法人リノベーション住宅推進協議会が設立された。12年頃より日本の景気が上向きかけていることを受けマンション市場が活発となり、それに伴い中古物件の一種としてリノベ物件も多く売り出されている。」の記載がある。

(https://kotobank.jp/word/%E3%83%AA%E3%83%8E%E3%83%99%E7%89%A9%E4%BB%B6-191525)

(イ)「株式会社サンハウス」のウェブサイトにおいて、「リノベ物件を買うポイント」の見出しのもと、「リノベ物件購入時は、建物の見定めに気をつけましょう」の記載及び「リノベーション物件は、その多くが中古建物であり、中古物件を購入者が目的に合わせた建物であるかを正しく見定められるかが非常に大切です。当社では、購入する相談者(購入者)自身の身になって、失敗のない、納得できるリノベ物件の獲得とリノベライフを一緒にサポートして参ります。」の記載がある。

(http://www.sonhouse.co.jp/pg175.html)

(ウ)「横浜リノベーション」のウェブサイトにおいて、「リノベ物件サポート」の見出しのもと、「横浜リノベーションがご紹介する物件と、不動産業者さんが紹介する物件には大きな違いがあります。それはリノベーションに適している物件かを見極める力です。・・・お客様の暮らしにぴったりの中古マンション(リノベーション適応マンション)探しをお手伝いさせていただいております。」の記載がある。

(http://www.y-rv.com/recommended.html)

(エ)「HUCOS共同建設株式会社」のウェブサイトにおいて、「中古住宅をリノベーションしたい方」の見出しのもと、「リノベ物件施工一覧」の記載、「リノベで一新された住宅」の記載、「category:リノベーション住宅」の記載及び「大規模に改修を計画し、構造材を残し一新。」の記載がある。

(http://www.hucos.com/renovation/%E3%83%AA%E3%83%8E%E3%83%99%E3%81%A7%E4%B8%80%E6%96%B0%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E4%BD%8F%E5%AE%85/)

(オ)「Replan」のウェブサイトにおいて、「Re・home実例集」の見出しのもと、「機能とデザインとコスト、バランスがとれたリノベ住宅」の記載がある。

(http://www.replan.ne.jp/content/reform2015/satto2015/)

(カ)「godai DCM」のウェブページにおいて、「リノベの流れ」の見出しの下、「工事 型にはまらない、十人十色の空間が存在するリノベーション空間。そんな数多くのリノベーション物件を担当・施工し、リノベーション工事を知り尽くした施工チームがリノベーション工事を担当。デザイナーと密に連携し、お客様の求める空間を創り上げます。」の記載がある。

(http://godaidcm.com/renovation/nagare.php)

イ 「リノベーション不動産」の文字の使用例について

(ア)「コトよす」のウェブサイトにおいて、「リノベーション革命のトップランナーに学ぶ価値転換への解」の見出しのもと、「しかし、悪戦苦闘中の不動産業界の中でも注目を集めるジャンルがあります。それが『リノベーション不動産』です。無個性の新築住宅よりも、リノベーションして自分の思い描く理想の住まいが欲しいという方が増加。工夫次第では新築以上の広さ、グレード、住み心地をゲットできる最先端リノベーション。」の記載がある。

(http://kotoyosu.jp/detail.php?b=12)

(イ)「東京情報センター株式会社」のウェブサイトにおいて、「当社のリノベーション不動産の特徴」の見出しのもと、「弊社で購入した中古不動産の地域性、人口、産業性、発展性などを調査し、住宅であれば販売価格帯でみるユーザビリティーにおいて、デザイン・機能・居住性などを考慮するだけではなく、将来限られたスペース内において有効拡張できる事まで考えて再生して販売しています。」の記載がある。

(http://www.tokyo-jc.com/renovation.html)

(ウ)「City Connect」のウェブサイトにおいて、「こだわり物件特集」の見出しのもと、「リノベーション こちらは綺麗になり生まれ変わったリノベーション不動産情報が満載です!」の記載がある。

(http://www.cityconnect.co.jp/)

(エ)「INTEX」のウェブサイトにおいて、「リフォーム・リノベーション不動産特集!」の見出しのもと、「リフォーム・リノベーションの物件特集。新築同様の物件がお求め安い価格で!」の記載がある。

(http://www.r-intex.co.jp/reform/)

(オ)「住宅購入EX」のウェブサイトにおいて「東京都のリフォーム済・リノベーション不動産情報(949件)」の見出しのもと、「リフォーム済・リノベーション物件」の記載及び「リフォーム・リノベーション済みの物件なら既に綺麗な状態で実物も見れるから、安心してじっくり検討できます。」の記載がある。

(http://jutakukonyu-ex.jp/tokyo/special/%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%B8%88)

ウ 「リノベ住宅」、「リノベマンション」及び「リノベ団地」の文字の使用例について

(ア)「sian」のウェブサイトにおいて「Works 施工実績」の見出しのもと、「築30年の戸建て住宅をリノベーション。オークの床材、漆喰、ステンレスキッチン、杉の足場板を加工した家具、自然塗装など色々な見所満載リノベ住宅です。」の記載がある。

(http://sian-r.jp/work/%e6%84%9b%e7%9f%a5%e7%9c%8c%e7%9f%a5%e5%a4%9a%e9%83%a1o%e6%a7%98%e9%82%b8%e6%88%b8%e5%bb%ba%e3%81%a6%e3%83%aa%e3%83%8e%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3)

(イ)「HOME‘S PRESS」のウェブサイトにおいて「公務員宿舎廃止により転機を迎えたつくば市に誕生した一棟リノベマンション」の見出しの下、「こうした背景がある中で、元大手メーカーの企業寮がリビタのプロデュースのもと一棟リノベマンションとして生まれ変わろうとしている。・・リノベーション後の部屋や、解体を行い躯体むき出しの部屋など幾つか見学させて頂いたが、一言で言えば、“贅沢”なつくりという印象が強かった。」の記載がある。

(http://www.homes.co.jp/cont/press/reform/reform_00084/)

(ウ)「株式会社 テリオス」のウェブサイトにおいて、「中古リノベマンション モデルルーム 現在建設中!」の見出しの下、「現在、大津市堅田にて中古マンションをリノベーションしたリノベマンションを工事中です。スケルトンは、中古。インフィルは、最新設備にて建設中です。中古を買ってリフォームしたい人、是非当社まで!」の記載がある。

(http://www.terios-ltd.jp/news/1/6.html)

(エ)「新建ハウジングDIGITAL」のウェブサイトにおいて、「団地の購入+リノベに特化したワンストップサービスの提供開始」の見出しの下、「リフォームプロ(神奈川県川崎市)は4月1日、団地購入と団地リノベーションに特化したサービス『ReDanchi(リダンチ)』の提供を始めた。ファイナンシャルプランナー、不動産コンサルタント、設計士などがチームを組んで、団地購入・リノベ希望者の理想のライフスタイルをワンストップで支援。レア物件を優先的に紹介したり、建築士との物件探し、インスペクション割引といった特典も用意している。また資金計画、物件探し、リノベの基本を学べる勉強会やセミナー、リノベ団地の見学できる「オープンダンチ」などを開催する。」の記載がある。

(http://www.s-housing.jp/archives/51571)

上記のとおり、不動産関連の業界においては、「リノベーション」の略語である「リノベ」の文字と「物件」、「住宅」等の文字を組み合せた「リノベ物件」、「リノベ住宅」及び「リノベーション不動産」等の文字が使用されているところであるから、「リノベ不動産」の文字からなる本願商標は、「リノベーションした不動産」又は「リノベーションを行う不動産」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。

そうすると、本願商標をその指定役務中の第36類「資金の貸付け及び手形の割引,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第37類「宅地造成工事,建設工事,建築工事に関する助言」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、「リノベーションした不動産に関する役務」又は「リノベーションを行う不動産に関する役務」ほどの意味合いを表すものと理解し、認識するにすぎないものといえる。

してみれば、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は、「リノベ不動産」の名称は造語であって、この名称が、本願指定役務の属する業種において需要者が何人かの業務にかかる役務であるかを認識することができない程度に使用されているということはできず、出願人の商標として多く宣伝・紹介されていることからすれば、本願商標は十分に識別力を発揮する商標である旨主張する。

しかしながら、本願の指定役務を取り扱う業界において、「リノベ」の文字が、建物の修理、改築を表す「リノベーション」の略語として使用されており、また、「リノベ物件」、「リノベマンション」等の用語が普通に使用されているものであることからすれば、本願商標は、「リノベーションした不動産」、「リノベーションを行う不動産」に関するものであると容易に理解されるものであることは、上記(1)のとおりである。

したがって、本願商標は、自他役務の識別力がなく、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。

よって、請求人の主張は採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであって、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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