結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2014−300970(T2014−300970/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5372431号商標(以下「本件商標」という。)は、「LaCara」の欧文字を書してなり、平成22年7月16日に登録出願、第24類「織物,布製身の回り品,布団カバー,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,カーテン」及び第25類「被服,履物」を指定商品として、同年12月3日に設定登録されたものである。
そして、本件審判請求の登録日は、平成26年12月22日である。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第25類「全指定商品」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品中、上記商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張した。
なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何らの意見も述べていない。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、審判事件答弁書において、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証を提出した(審決注:乙第4号証の次に綴られている「陳述書」には、乙第5号証の表示はないが、答弁書において「陳述書」が乙第5号証である旨の記載があることから、該「陳述書」を乙第5号証として扱うものとする。)。
(1)本件商標は、商標権者である丸栄タオル株式会社が本件審判請求の登録前3年以内に我が国において、その請求に係る指定商品中の「マフラー」について、使用していたものである。
(2)本件商標の使用の事実
ア 乙第1号証は、本件商標を使用している商品「マフラー」(以下「使用商品」という。)の一例を示す写真である。
イ 乙第2号証ないし乙第4号証は、被請求人が売上等管理に使用しているコンピュータシステムの画面の写し(スクリーンショット)である。
(ア)乙第2号証の「商品マスタ」は、使用商品を製造するための材料や製造工程を示している。この表は大きく2段に分かれており、上段の表は品番のサマリーであり、下段がその品番の詳細(材料や製造工程)を示している。上段の表の項番3に示す品番(100480S30)と品名(2重ガーゼキルトタオルマフラーS)と色(B→ブルーを示す)に対応するものが、下段の表であり、本件商標「LaCara」の称呼を含む「ラカーラネーム叩き付」とあるのは、その製造工程中「LaCara」なるタグをマフラーに縫い付ける作業がある事を示している。この画面表示では色(B)のみ示されているが、これらは色ごとに存在しており、乙第1号証の商品写真には色ブルー(B)とイエロー(Y)が示されている。
(イ)乙第3号証は、乙第2号証の品番(100480S30)、品名(2重ガーゼキルトタオルマフラー)、色(B)で指定された商品の売り上げ履歴であり、日付順に各得意先名を示している。つまり、本件商標「LaCara」のタグのついた使用商品はこれらの得意先に販売されたことを示す。
(ウ)乙第4号証「売上伝票」は、日付欄「13/05/13」(2013年5月13日)に、得意先欄「築地ネットワーク株式会社(以下「築地ネットワーク社」という。)へ使用商品を販売したことが示されている。
ウ 乙第5号証は、乙第4号証に示された使用商品(乙第1号証の写真に示したもの)が築地ネットワーク社に販売納品されたことを証する陳述書である。
(3)そうすると、本件商標の使用者(商標権者)、使用に係る商品(被服に含まれるマフラー)、使用に係る商標(本件商標である「LaCara」)、使用時期(本件審判請求の登録前3年以内)は、すべて立証された。
以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内において、被請求人である商標権者により取消請求に係る指定商品中「被服」に含まれる「マフラー」について使用されていたことが明らかである。
(1)乙第1号証の写真は、ブルーとイエローのマフラーの写真であるところ、各マフラーのタグには、「LaCara」の欧文字(以下、「使用商標」という。)の表示がある。
(2)乙第2号証ないし乙第4号証は、被請求人が売上等管理に使用しているコンピュータシステムの画面の写しとされるものである。
ア 乙第2号証は、日付を「10/07/10」とする「商品マスタ」画面の写しであるところ、被請求人の主張によれば、使用商品を製造するための材料や製造工程を示すものであり、上段の表の3行目には、「品番」欄に「100480S30」、「品名」欄に「2重ガーゼキルトタオルマフラーS」、「色」欄に「B」の記載、及び下段の表の6行目の「内容」欄に「ラカーラネーム叩き付」の記載がある。
イ 乙第3号証は、「売数履歴」画面の写しであるところ、「売上日」欄の5行目には、「13/05/13」の記載、さらに、その行の「得意先名」欄に「築地ネットワーク株式会」、「品番」欄に「10480S30」、「品名」欄に「2重ガーゼキルトタオルマフラーS」、「色」欄に「B」の記載がある。
ウ 乙第4号証は、日付を「13/05/13」とする「売上伝票」画面の写しであるところ、得意先番号として「1724」及びその右側には「築地ネットワーク株式会社」の記載、行番3の「品番」欄に「100480S30」、「品名」欄に「2重ガーゼキルトタオルマフラーS」、「色」欄に「B」の記載及びその他「数」、「単価」、「金額」等の記載がある。
(3)乙第5号証は、平成27年2月10日付けの築地ネットワーク社の代表取締役が商標権者宛てに作成した「陳述書」であるところ、「弊社は貴社からマフラー及びウオッシュタオルを仕入れ委託販売しました。販売時期は2013年4月頃から8月頃までです。その中で、品番:100480S30、品名:2重ガーゼキルトタオルマフラーS、色:ブルーを含むLaCara(ラカーラ)のタグのついたタオルマフラーを貴社から2013年5月13日付けで仕入れ、その後代金を支払いました。・・・従って、写真に示されたLaCaraとタグのついたマフラーを上記のとおり仕入れ販売したことに相違ないことを証明いたします。」と陳述され、乙第1号証と同じ商品写真が添付されている。
(2)商標権者が納品した型番「100480S30」の商品「マフラー」のタグには、使用商標が表示されている。
(3)上記(1)及び(2)によれば、商標権者は、築地ネットワーク社に、平成25年5月13日に、品番を「100480S30」とする使用商品を納品したものといえる。そして、品番を「100480S30」とする使用商品には、タグに使用商標が表示されているものである。
(1)使用商品について
商標権者が築地ネットワーク社に納品した使用商品「マフラー」は、請求に係る指定商品中の「被服」の範ちゅうに属するものといえる。
(2)使用商標について
本件商標は、前記第1のとおり、「LaCara」の欧文字からなるものであり、使用商標は、「LaCara」の欧文字からなるものであるから、その構成文字を同じくする社会通念上同一の商標といえるものである。
(3)使用時期について
上記2のとおり、商標権者が、使用商標を付した使用商品を築地ネットワーク社に納品した平成25年5月13日は、本件審判請求の登録(平成26年12月22日)前3年以内である。
(4)上記(1)ないし(3)によれば、商標権者は、本件審判請求の登録前3年以内にその請求に係る指定商品中「被服」の範ちゅうに含まれる「マフラー」に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付したものを、譲渡又は引き渡した(商標法第2条第3項第2号)と認めることができる。
以上のとおりであるから、被請求人(商標権者)は、本件審判の請求の登録前3年以内において、商標権者がその請求に係る指定商品の範ちゅうに属する商品について本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを証明したといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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