結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「温泉ドライフルーツ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「ドライフルーツ」を指定商品として、平成26年6月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『温泉ドライフルーツ』の文字を普通に用いられる方法(標準文字)で表してなり、本願の指定商品は、『ドライフルーツ』である。そして、インターネット情報及び新聞記事によれば、温泉熱を利用したドライフルーツが作られている事実がある。そうすると、本願商標を指定商品に使用するときは、『温泉を利用して製造されたドライフルーツ』であることを需要者に一般に認識させるものというのが相当である。してみれば、本願商標は、単に商品の品質を表示するものを、普通に用いられる方法で表したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「温泉ドライフルーツ」の文字を標準文字で表してなるところ、「地熱のために平均気温以上に熱せられて湧き出る泉」(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)の意味を有する「温泉」の文字と、指定商品の普通名称である「ドライフルーツ」の文字を結合したものであるとしても、「温泉ドライフルーツ」の文字からは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査したが、温泉を利用して果物や野菜などの食材を乾燥させた商品について、「温泉ドライフルーツ」及び「温泉○○」(「○○」は商品の普通名称)の文字が、当該商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見することができなかった。
さらに、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願の指定商品の取引者、需要者が「温泉ドライフルーツ」の文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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