結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−10634(T2015−10634/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ツーロック」の文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年7月15日に登録出願されたものであり、指定商品については、原審における同27年1月13日付け手続補正書により、第6類「金属製金具(「安全錠・鍵・鍵用金属製リング・南京錠」を除く。)」となったものである。
原査定は、「本願商標は、『ツーロック』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、『2つの鍵』を意味する英語『two lock』の表音と容易に認識でき、また、住宅侵入や自転車盗難の防犯上の事情から、二重に施錠することを『ツーロック』と称している実情が認められる。そうすると、本願商標は、『住宅侵入や自転車盗難の防犯のために二重施錠を行うための商品(補助錠)』を理解させるにとどまるものであるから、これを本願の指定商品である『安全錠、鍵、鍵用金属製リング、南京錠』以外の『金属製金具』に使用する時は、恰も『鍵』であるかの如く商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ツーロック」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさにより等間隔でまとまりよく一体に表されているものである。
そして、本願商標は、その構成中の「ツー」の文字が「2つ」の意味を有する語として、また、「ロック」の文字が「鍵」の意味を有する語として、いずれも一般に広く親しまれており、原審説示のごとく「二重施錠」程の意味合いを想起する場合があるとしても、その指定商品である「金属製金具(「安全錠・鍵・鍵用金属製リング・南京錠」を除く。)」との関係においては、構成全体をもって一体的に把握される特定の意味を有することのない一種の造語として認識されるというのが相当である。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。