結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「健康一番黒にんにく」の文字を横書きしてなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年7月24日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同27年2月17日受付の手続補正書おいて、第29類「加工にんにく,加工にんにくを使用した加工野菜及び加工果実(調理用野菜ジュースを除く。),冷凍した加工にんにく,加工にんにくを使用した食用油脂」及び第30類「加工にんにくを使用した調味料,加工にんにくを使用した穀物の加工品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『健康一番黒にんにく』の文字を普通に用いられる方法で表してなり、その構成中の『黒にんにく』は、にんにくが黒くなるほどに熟成したものを表す語として知られており、また、『健康一番』は、全体として『健康が一番大切である』ほどの意味合いを直感させるものであり、本願の指定商品の分野において、健康に資する商品であることを強調する宣伝、広告のための文言とし認識されるものである。してみれば、上記のように理解される『健康一番』と本願の指定商品自体又は指定商品の原材料である『黒にんにく』の文字から構成される本願商標を本願の指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「健康一番黒にんにく」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中の「健康一番」の文字は、「健康が最も大切」ほどの意味合いを理解させるといえるもので、「黒にんにく」の文字は、「熟成して黒く変色したにんにく」を指称する語として使用されているといえるものである。
そして、本願商標は、それを構成する各文字の意味は上記のとおりであるところ、それらを結合してなる本願商標から、特定の意味合いが生じるとはいえない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品の分野において、「健康一番黒にんにく」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を有しないといえるほどに、商品の品質等を表すものとして取引上、普通に用いられていると認めるに足る事実は見いだせなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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