結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−12188(T2015−12188/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FINEBLOW」の欧文字と「ファインブロー」の片仮名とを二段に横書きしてなり、第1類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年6月18日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年11月20日及び当審における同27年7月24日付け手続補正書により第1類「マスターバッチ型発泡剤,発泡剤,工業用粉類,原料プラスチック」と補正されたものである。
引用登録第845526号商標(以下「引用商標」という。)は、「FINE−FLOW」の欧文字と「ファインフロー」の片仮名とを二段に横書きしてなり、昭和42年11月2日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同45年2月7日に設定登録され、その後、平成21年9月9日に指定商品を第1類「ろ過清澄剤,化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、「FINEBLOW」の欧文字と「ファインブロー」の片仮名とを二段に横書きしてなるところ、その構成は同じ書体及び大きさで、等間隔にまとまりよく一体に表されたものであり、下段の「ファインブロー」の片仮名は上段の「FINEBLOW」の欧文字の読みを表示したものと直ちに認識し得るもので、その構成文字に相応し「ファインブロー」の称呼を生じるものである。
そして、上段の「FINEBLOW」の欧文字は、我が国において親しまれた平易な英語であるといえる「見事な、すばらしい」等の意味を有する「FINE」の文字と「吹く,一吹き」等の意味を有する「BLOW」の文字とを結合してなるものと容易に把握、理解されるといえるものであるが、その全体としては、辞書等に載録されている成語や熟語ではない。
そうすると、本願商標は、全体より直ちに特定の観念が生じ得るものとはいい難いものの、「すばらしい」等を意味する「FINE」の語と「吹く」等を意味する「BLOW」の語によって構成されるもの程度には容易に把握、理解し得るものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「FINE−FLOW」の文字と「ファインフロー」の片仮名とを二段に横書きしてなり、その構成はまとまりよく一体に表され、下段の「ファインフロー」の片仮名は上段の「FINE−FLOW」の文字の読みを表示したものと直ちに認識し得るもので、その構成文字に相応し「ファインフロー」の称呼を生じるものである。
そして、上段の「FINE−FLOW」の文字は、我が国において親しまれた平易な英語であるといえる「見事な、すばらしい」等の意味を有する「FINE」の文字と「流れる、流れ」等の意味を有する「FLOW」の文字とを結合してなるものと容易に把握、理解されるといえるものであるが、その全体としては、辞書等に載録されている成語や熟語ではない。
そうすると、引用商標は、全体より直ちに特定の観念が生じ得るものとはいい難いものの、「すばらしい」等を意味する「FINE」の語と「流れる」等を意味する「FLOW」の語によって構成されるもの程度には容易に把握、理解し得るものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、欧文字部分における後ろから4文字目の「B」と「F」の文字の違いを有するものであるが、両文字は明らかに異なるものであるばかりか、「BLOW」及び「FLOW」が我が国で親しまれた英語であることから、直ちに異なるものであることを認識し得るものといえるものであり、加えて、中間にハイフンの有無の差異があることを考慮すると、外観において相紛れるおそれはないものといえる。
そして、称呼においては、本願商標から生じる「ファインブロー」の称呼と引用商標より生じる「ファインフロー」の称呼は、中間における「ブ」と「フ」の音の差異を有し、その他の音を共通にするものであるところ、該差異音の前に位置する「ン」の音が弱音であり、その後に続く該差異音が比較的強く称呼されるため、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、該差異音の称呼全体に及ぼす影響は決して少なくないものといえるから、本願商標と引用商標は、称呼において相紛れるおそれがあるということはできない。
さらに、観念においては、両商標は、全体より特定の観念が生じるとはいえないものの、上記(1)及び(2)のとおり、需要者が本願商標と引用商標を構成するものとして把握、理解する語のうち、後半部の「BLOW」(吹く)と「FLOW」(流れる)の語は、全く異なる意味を有するものであることを踏まえると、明らかに異なる印象を与えるものであるから、観念において相紛れるおそれはないものといえる。
そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念いずれにおいても相紛れるおそれのないものであるから、非類似の商標というべきものである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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