結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−10234(T2015−10234/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ファイナルグッズ」の文字を標準文字により表してなり,第35類「衣服用バッジ・チャーム・身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話機用ストラップ・電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,お守り及びおみくじの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,平成26年7月23日に登録出願された。
本願商標は,「ファイナルグッズ」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「ファイナル」の文字は「最後の」の意味,「グッズ」の文字は「商品」の意味を有する語として,我が国において一般に広く使用されているから,その構成文字全体からは,「最後の商品」程の意味合いを理解・認識させる。そして,当該「ファイナルグッズ」の文字は,本願商標の指定役務に関連する分野において,上記意味合いで一般的に使用されている事実が認められる。そうすると,本願商標をその指定役務に使用しても,これに接する取引者・需要者は,上記意味合いの商品を取り扱っているものと理解・認識するにとどまることから,自他役務の識別標識とは認識し得ず,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。
本願商標は,上記1のとおり,「ファイナルグッズ」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成各文字は,同じ大きさ,同じ間隔をもって外観上まとまりよく一体に表されているものである。
そして,本願商標は,その構成中の「ファイナル」の文字が「最後の」の意味を,また,「グッズ」の文字が「商品」の意味をそれぞれ有する平易な片仮名語として,一般に知られていることから,本願商標全体として「最後の商品」程の意味合いを理解させるとしても,本願商標の指定役務との関係において,いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきである。
また,当審において職権をもって調査するも,「ファイナルグッズ」の文字が,本願商標の指定役務との関係において,取引上,ありふれて使用されているとする事実を見いだすことはできない。
そうすると,本願商標は,これをその指定役務について使用した場合,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえず,役務の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。