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Trademark Appeal Case

商標の要部抽出と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−10005(T2015−10005/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類「動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)及び動力機械器具の部品,金属加工機械器具並びにその部品及び附属品,土木機械器具並びにその部品及び附属品,荷役機械器具並びにその部品及び附属品,風水力機械器具並びにその部品及び附属品,起動器並びにその部品及び附属品,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。)並びにその部品及び附属品,交流発電機並びにその部品及び附属品,直流発電機並びにその部品及び附属品」及び第12類「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」を指定商品として、平成26年8月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5740975号商標(以下「引用商標」という。)は、「SRK」の欧文字を標準文字で表してなり、平成26年5月23日に登録出願され、第7類「金属加工機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)及び動力機械器具の部品,風水力機械器具,起動器,土木機械器具専用の油圧ホース,荷役機械器具専用の油圧ホース,金属加工機械器具用チューブ状配管具,土木機械器具用チューブ状配管具,荷役機械器具用チューブ状配管具,コンクリート打設機械用ホース,金属加工機械に使用するソケット及びプラグ,土木機械に使用するソケット及びプラグ,荷役機械に使用するソケット及びプラグ,プレス機械,金属工作機械器具,動力付き手持工具,クレーン,巻上機,エレベーター」及び第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),自動車並びにその部品及び附属品」を含む第1類、第6類、第7類、第9類、第10類、第12類、第17類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同27年2月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、中央に「SRK」の欧文字を配した円をモチーフとする図形と、その右側に二段に横書きされた「SANKYO RADIATOR」及び「CO.,LTD.」の欧文字からなるものであるところ、その構成中の文字部分は、その構成態様から、出願人(請求人)の英語名称を表したものとして認識し得るものであり、また、一般に、企業名とその社章が並んで表示されている実情がある。そして、本願商標の図形部分は、「SRK」の欧文字が円をモチーフとする図形内にさほど隙間無く内包され、その構成全体がまとまりよく一体に表された印象を強く与えるものである。

してみれば、本願商標は、本願商標中の図形部分が社章あるいはその類いとして認識されるものであり、その構成中の「SRK」の欧文字部分を分離、抽出して、該部分から生ずる称呼、観念をもって商取引に資することはないというのが相当であるから、本願商標の図形部分から商品の出所識別標識としての称呼、観念は生じないといえる。

したがって、本願商標から「エスアールケイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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