結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第4905号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「うまシャン」の文字と「馬シャン」の文字とを併記してなり、平成8年3月18日に登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。
これに対し、原査定は、本願商標は商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標としての機能を有しないものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
そこで検討するに、本願商標は、上記の文字構成よりなるものであり、「馬シャン」の文字にその読みを「うまシャン」と併記したものといえるところ、「馬」の文字部分からは文字どおり動物の「馬」を想起させるとしても、「馬シャン」全体としては、本願商標の指定商品の品質を具体的に表すような意味合いは看取し得ないばかりでなく、「馬シャン」の語がこれらの商品の品質を表示するものとして、この種業界において普通に使用されているとみるべき格別の事情も見出すことができない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、その品質を表示するものではなく、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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