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Trademark Appeal Case

商標の称呼・外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−7788(T2015−7788/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第14類「身飾品」を指定商品とし,平成26年8月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5099830号商標(以下「引用商標」という。)は,「ミーティア」の片仮名と「Meteor」の欧文字を上下二段に横書きしてなり,平成19年2月9日に登録出願,第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,宝石箱,貴金属,記念カップ,記念たて」を指定商品として,同19年12月21日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,図案化され筆記体風に書された「Meteor」の欧文字部分は,構成中の2つの「e」の文字にアキュート・アクセントが付されていることから,ラテン文字を用いる言語で表したものと想起されるところ,当該綴りからなる既成語は仏語,イタリア語,スペイン語においても発見できない。

また,その構成中の下段の「メテオール」片仮名部分は,上段の欧文字部分の読みを表したものと認められることから,本願商標は,全体として特定の観念を生じない一種の造語であり,その構成文字に相応して「メテオール」の称呼を生じるものとみるのが相当である。

(2)引用商標

引用商標は,前記2のとおり,「ミーティア」の片仮名と「Meteor」の欧文字を上下二段に横書きしてなるものである。そして,「Meteor」の欧文字は,「流星」を意味する英語(三省堂,グランドセンチュリー英和辞典)であるものの,我が国において,当該欧文字部分が特定の意味を有するものとして一般に親しまれているとはいえないものであるから,これに接する者は,特定の意味を有しない一種の造語として看取するとみるのが相当である。そして,上段に位置する「ミーティア」の片仮名部分は下段の欧文字部分の読みを表したものとして看取,理解されるといえるものである。

してみれば,引用商標は,その構成文字に相応して,「ミーティア」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否

本願商標と引用商標は,外観においては,上記(1)及び(2)のとおりであるところ,両商標の欧文字部分は,共に「Meteor」の文字の綴りからなるとしても,本願商標の欧文字部分が図案化され筆記体風に書された上に2つの「e」の文字にアキュート・アクセントが付されているのに対し,引用商標は普通に用いられる書体からなるものである。さらに,本願商標は欧文字部分を上段に,片仮名部分を下段に配してなるに対して,引用商標は欧文字部分を下段に,片仮名部分を上段に配してなるものであるであることから,両商標は,外観上,明確に区別できるものである。

次に,称呼においては,本願商標から生ずる称呼「メテオール」と,引用商標から生ずる称呼「ミーティア」は,その音構成及び構成音数において明確な差異を有するものであるから,語調,語感が異なり,互いに聞き誤るおそれはない。

さらに,観念においては,共に特定の観念を生じないものであるから,比較することはできず,類似するとはいえないものである。

以上のとおり,本願商標と引用商標とは,その外観,称呼,観念のいずれの点においても類似する商標ということはできないから,その出所について混同を生ずるおそれのない,非類似の商標といわざるを得ない。

(4)まとめ

以上のとおりであるから,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当とはいえず,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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