1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年12月3日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成27年4月22日付け及び当審における同年9月9日付けの手続補正書により、最終的には、第29類「食肉,カレー・シチュー又はスープのもと」及び第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,氷の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,調味料(氷砂糖,水あめを除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ホップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香辛料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,卵の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カレー・シチュー・スープのもと及びパスタソースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,なめ物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食餌療法用飲料及び食餌療法用食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳幼児用飲料及び乳幼児用食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5481897号商標及び登録第5730677号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項11号に該当するとした原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。