結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−7770(T2015−7770/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「flier」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類「電子計算機用プログラム,ダウンロード可能な文字データ」及び第41類「オンラインによる文字情報の提供,受託による文章の執筆(広告文を除く。)」を指定商品及び指定役務として,平成26年7月29日に登録出願されたものである。
原査定は,次の(1)及び(2)のとおり,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は,「flier」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,「びら。ちらし。催し物案内。ミニコミ誌。」等の意味を有するものであるから,これをその指定商品(指定役務)中,例えば「ちらし作成用の電子計算機用プログラムを記憶させたCD−ROM」等,びら,ちらし,催し物案内,ミニコミ誌に係る商品(役務)に使用するときは,単に商品(役務)の品質(質),商品の用途,役務の提供の用に供するものを表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは,商品(役務)の品質(質) の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は,登録第4274222号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について
引用商標は,商標権の一部取消審判により,その指定商品中の第16類「印刷物」について取り消された結果,本願商標の指定商品とは抵触しないものとなった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について
本願商標は,前記1のとおり,「flier」の欧文字を標準文字で表してなるところ,該欧文字が,「ビラ,ちらし」(株式会社小学館「プログレッシブ英和中辞典」)の意味を有するものであるとしても,その他にも「飛ぶもの(鳥・昆虫・飛行機など)」,「飛行士」(前掲「プログレッシブ英和中辞典」)等の複数の意味を有する語として,一般に知られている語である。
そうすると,本願商標は,前記のとおり多様な意味を有する「flier」の欧文字よりなるものであるから,かかる構成態様においては,これをその指定商品及び指定役務に使用しても,直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く,また,当審において職権をもって調査するも,「flier」の文字が,当該指定商品及び指定役務を取り扱う業界において,「ビラ,ちらし」等の意味合いを表示するものとして,取引上一般に使用されている事実も見いだすことができなかった。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者が,本願商標を商品の品質及び役務の質を表示したものと認識するものとはいえず,自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。
(3)まとめ
前記(1)及び(2)のとおり,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消し,また,本願商標は,同法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから,これらを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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