結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−3672(T2015−3672/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類、第9類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年11月21日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、原審における同26年10月30日付け手続補正書により、第37類に属する指定役務が補正された結果、第7類「ロボット型芝刈機」、第9類「ロボット型芝刈機用バッテリー,ロボット型芝刈機用電気式バッテリー,ロボット型芝刈機用充電式バッテリー,ロボット型芝刈機用バッテリーチャージャー,ロボット型芝刈機の機能拡張用接続器,ロボット型芝刈機用充電装置」及び第37類「ロボット型芝刈機の保守,ロボット型芝刈機の修理,ロボット型芝刈機の設置工事」となったものである。
原査定は、「本願商標は、やや図案化されて書されているものの、未だ普通に用いられる方法で『auto』及び『mower』の文字を二段に書してなるところ、その構成中の『auto』の文字は、『自動の』の意味を有する語であり、また、『mower』の文字は、『草刈り機』の意味を有する語であることから、本願商標全体として、『自動の芝刈り機』程の意味合いを把握、理解させるものである。してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務中、例えば『ロボット型芝刈機,ロボット型芝刈機用バッテリー,ロボット型芝刈機の保守』について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、『自動のロボット型芝刈機,自動のロボット型芝刈機用バッテリー,自動のロボット型芝刈機の保守』程の意味合いを認識するにすぎないから、単に商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「auto」及び「mower」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、その態様は、全ての文字を斜体で表し、上段の「auto」の文字並びに下段の「w」、「e」及び「r」の文字を下線で、また、下段の「m」、「o」及び「w」の文字の上部を線でつないだ構成からなる特徴的な態様に図案化されている。
そうすると、本願商標の構成中の「auto」の文字が「自動の」の意味を、また、「mower」の文字が「草刈り機」の意味を有する語であるとしても、上記のとおり、特徴的な態様で表された本願商標は、単に普通に用いられる方法で表示してなるものとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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