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Trademark Appeal Case

指定商品役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−15418(T2015−15418/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「生きる喜びを、もっと」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第10類、第21類、第35類、第41類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年3月6日に登録出願されたものである。そして、本願商標の指定商品及び指定役務については、原審における同10月15日付け、当審における同27年8月19日付け及び同10月27日付けの手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標の平成26年10月15日付け手続補正書による補正後の指定商品及び指定役務中、第3類『化粧用歯の汚れ及びしみの除去剤,口腔部の手入れ用剤,薬用の漂白剤,義歯用の清浄用・洗浄用・つや出し用・脱臭用及び消毒用剤』、第5類『義歯用定着剤,薬用のデンタルジェル』、第10類『デンタルトレイ,鼻腔用ダイレーター』、第41類『スポーツに関するイベント及び個人のスポーツの訓練に関するスポーツ及び文化に関する活動』及び第44類『看者及び医療従事者のためのインターネットを介した医薬品・ワクチン・疾病並びに医学的障害及びこれらに対する治療方法に関する情報の提供』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品及び指定役務について別掲のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなったと認められる。

したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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