sokuhyo

Trademark Appeal Case

おうち〇〇の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−6858(T2015−6858/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おうちつけ麺」の文字を標準文字で表してなり、第30類「つけ麺用の即席中華麺,調理済みの即席つけ麺,つけ麺用の中華麺,調理済みのつけ麺,つけ麺用のつゆ・たれ,つけ麺用の食用粉類」を指定商品として、平成26年3月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『おうちつけ麺』の文字を標準文字で表してなるところ、近時、食品を取り巻く環境においては、例えば、『おうちカレー』『おうちラーメン』『おうちつけ麺』等、家で作って食べる各種料理を『おうち○○(料理名)』と称して普通に使用しているから、本願商標をその指定商品について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、『家で作るつけ麺料理に適したもの』『家で作るつけ麺料理』ほどの意味合いを認識するにとどまる。したがって、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表したにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないというのが相当であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「おうちつけ麺」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「おうち」の文字は、「『家』『家庭』の丁寧語。」の意味を有する「御家」(株式会社三省堂「大辞林第三版」)に通じるものであり、「つけ麺」の文字は、「つけ汁につけて食べる麺。」(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)の意味を有する語である。

そして、別掲1のとおり、昨今、食品メーカー等が、消費者の中食、内食志向の高まりに応じるため、家で手軽に作って食べられることを訴求する商品を展開しているところ、別掲2の書籍、新聞記事及びインターネット情報によれば、料理の材料や調理法などに関する書籍や記事において、家で作って食べる料理を、例えば「おうちカレー」、「おうち焼肉」、「おうちラーメン」、「おうちピザ」、「おうちつけ麺」のように、「おうち○○(○○は料理名)」の語で表現することが普通に行われており、別掲3によれば、食品メーカー等においても、「おうち鍋」、「おうちハンバーグ」、「おうち麺」、「おうちギョーザ」、「おうちチャーハン」、「おうちパン」、「おうちたこ焼き」、「おうち麻婆豆腐」等の語を、家で作って食べる各種の料理を表すものとして使用していることがうかがえる。

そうすると、「おうち」の文字に料理名「○○」を続けた構成からなる語に接する取引者、需要者は、該文字から、「家で作って食べる○○」の意味合いを容易に理解、認識するといえる。

してみれば、「おうち」の文字に料理名の「つけ麺」の文字を続けた構成からなる本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標から、「家で作って食べるつけ麺(つけ汁につけて食べる麺)」ほどの意味合いを看取するというのが相当であり、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が「家で作って食べるつけ麺」又は「家で作って食べるつけ麺用の商品」であると認識し、商品の品質、用途を表示したものと理解するにとどまるといえるものであるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといえる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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