結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−8581(T2015−8581/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フラットカット」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類、第5類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年3月11日に登録出願、その後、指定商品にいては、当審における同27年5月8日及び同年9月1日付け手続補正書により、第3類「芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,つけづめ,つけまつ毛」、第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,サプリメント」及び第21類「香炉,デンタルフロス,抗菌・防臭加工を施したあかすり,その他のあかすり,おしろい入れ,くし,くし用容器,クリーム入れ,化粧用スポンジ,化粧用箱,香水噴霧器,コンパクト,せっけん入れ,洗面用具入れ,パフ,歯ブラシ入れ,家事用手袋,清掃用具及び洗濯用具,トイレットペーパーホルダー,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」と補正されたものである。
本願商標は、「フラットカット」を標準文字により表してなるところ、その構成中「フラット」の文字は「平らなさま」を意味する語であり、「カット」の文字は「切ること」を意味する語であって、本願の指定商品中の「化粧用具」を取り扱う業界においては、「平らに切ったブラシ」を指称する語として、「フラットカット」の語が使用されている事実がある。
そうすると、本願商標は、その指定商品中の「化粧用具」に使用しても、これに接する取引者、需要者に、「平らに切った化粧用ブラシ」であることを認識させるにすぎず、商品の形状を普通に用いられる方法で表示するものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、平らに切った化粧用ブラシ以外の化粧用具に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
審判長は、請求人に対し、平成27年7月30日付けの拒絶理由通知書で、要旨次の拒絶の理由を通知した。
本願商標は、「フラットカット」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中「フラット」の文字部分は、「平面的。平らなさま。」の意味を、また、「カット」の文字部分は、「切ること。」の意味を有する平易な語であって、いずれも広く知られているものであるから、全体として「平らに切ること」程の意味合いを容易に想起させるものである。
そして、「歯ブラシ」を取り扱う分野においては、歯ブラシのブラシ(毛)部分を平らに切った形状にすることを特徴にした商品が多く市販されており、該特徴を紹介するに際し、「ブラシ部分を平らに切った形状の商品」であることを表すものとして「フラットカット」の文字が一般に使用されている実情が認められる。
そうすると、本願商標を、その指定商品中、「歯ブラシ,電動式歯ブラシ」に使用するときは、これに接する取引者、需要者には、該商品が「ブラシ部分を平らに切った形状の商品」であるという、商品の品質を表したものと理解されるにとどまる。
したがって、本願商標は、その指定商品中、「ブラシ部分を平らに切った形状の歯ブラシ又は電動式歯ブラシ」に使用するときは、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといえるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、ブラシ部分を平らに切った形状以外の歯ブラシ又は電動式歯ブラシに使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといえるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
本願の指定商品は、前記1のとおり、当審における平成27年5月8日付け手続補正書により、「化粧用具」中の「化粧用ブラシ」を削除する補正がされた結果、及び同年9月1日付け手続補正書により、「歯ブラシ」及び「電動式歯ブラシ」を削除する補正がされた結果、本願商標は、その指定商品の品質を表示したものではなく、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした前記2及び3の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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