結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ビル史書」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成26年10月1日に登録出願されたものであり、その後、指定役務については、当審における同27年7月28日付けの手続補正書により、第41類「ビルオーナーの想い出や苦労話をまとめた書籍又はDVDの製作」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ビル』の文字と、『歴史を叙述した書物』を意味する『史書』の文字を一連に『ビル史書』と書してなるところ、全体として『ビルの歴史を叙述した書物』の意味合いを容易に認識させる。よって、これを本願指定役務に使用しても、『ビルの歴史を叙述した書籍又はDVDの製作』の意味合いを認識させるにとどまり、単に役務の質・内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ビル史書」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、後半の「史書」の文字が、「歴史を叙述した書物」等の意味を(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)有する語であるから、その構成文字全体からは、原審説示の如く、「ビルの歴史を叙述した書物」程の意味合いを想起させることがあるとしても、それにとどまるものであって、その指定役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものということはできないものである。
そして、当審において職権により調査するも、該構成文字が本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表すものとして、普通に使用されている事実を発見することができず、取引者、需要者が、「ビル史書」の文字を、役務の質を表すものと認識するというべき事情も見当たらない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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